○由良町立学校の通学区域に関する規則
昭和49年12月14日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づき、由良町立学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 由良町立学校について各学校別に通学区域を設定する。
2 通学区域内に住所を有する者は、通学区域外の学校に入学することができない。ただし、施行令第8条又は第9条の規定による保護者の申立て又は届け出により、由良町教育委員会が相当と認めるときは、この限りでない。
3 通学区域は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和57年5月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月22日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「学校教育法施行令」の次に「(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)」を加える部分に限る。)及び第2条第2項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月3日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月21日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域 |
由良小学校 | 町内全域 |
由良中学校 |