○由良町立学校の通学区域に関する規則

昭和49年12月14日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づき、由良町立学校の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 由良町立学校について各学校別に通学区域を設定する。

2 通学区域内に住所を有する者は、通学区域外の学校に入学することができない。ただし、施行令第8条又は第9条の規定による保護者の申立て又は届け出により、由良町教育委員会が相当と認めるときは、この限りでない。

3 通学区域は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和57年5月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年4月19日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「学校教育法施行令」の次に「(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)」を加える部分に限る。)及び第2条第2項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年9月3日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

由良小学校

町内全域

由良中学校

由良町立学校の通学区域に関する規則

昭和49年12月14日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月14日 教育委員会規則第2号
昭和57年5月17日 教育委員会規則第3号
昭和60年4月19日 教育委員会規則第6号
平成21年1月22日 教育委員会規則第1号
平成24年2月23日 教育委員会規則第1号
令和2年9月3日 教育委員会規則第9号
令和5年2月21日 教育委員会規則第2号