○由良町立小・中学校管理規則

昭和46年9月1日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第7条)

第4章 教材、教具の取扱い(第8条―第11条)

第5章 職員(第12条―第17条)

第6章 施設及び設備の管理等(第18条―第24条)

第7章 共同実施組織(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月26日まで

第2学期 8月27日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) 前各号の規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合、校長は由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、休業日を別に定めることができる。

2 校長は、運動会、学芸会等恒例の学校の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。

3 前項に規定する場合のほか、校長は休業日と振り替えて授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告するものとする。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動

(教育課程及び授業日時数)

第4条 教育課程及び授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により校長が定める。

2 校長は、毎年その年度において実施すべき教育指導計画を4月末日までに教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を教育委員会に報告するものとする。

(学校行事の計画とその承認届出)

第5条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、別に定める基準により実施する。

2 前項に定める行事の実施に当たっては、校長はあらかじめ教育委員会に対し、実施地が県内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき、又は実施地が県外にあるときは承認を受けるものとする。

(出席停止)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項に基づき、教育委員会は、次の手続により、当該児童又は生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

(1) 校長は、学校教育法第35条又は同法第49条により、児童又は生徒の出席停止を必要と認めた場合は、その旨を教育委員会に申し出ることができる。

(2) 教育委員会は、前号の申出があったときは、速やかに当該児童又は生徒及びその保護者から意見を聴くものとする。

(3) 教育委員会は、校長の申出の理由、意見及び前号の意見を総合的に審議して、出席停止を必要と認めた場合は、期間を定め、理由を付した文書をもって当該保護者に通知しなければならない。

(4) 教育委員会は、出席停止期間中における当該児童又は生徒に係る学習に対する支援等について、校長等と協議するものとする。

(5) 教育委員会は、出席停止期間中の当該児童又は生徒の状況を十分把握し、必要と認めるときは、出席停止の期間を変更することができる。

(6) 教育委員会は、前各号のほか出席停止に係る手続について要綱を定めることができる。

2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条により、児童又は生徒が感染症にかかり、若しくはそのおそれのある場合、校長は当該児童又は生徒に出席停止を命ずることができる。

3 校長は、前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育委員会に報告するものとする。

(事故等の報告)

第7条 児童生徒の傷害、死亡等の事故又は集団的疾病の発生等をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、その後文書をもって詳細を報告するものとする。この場合において、学校保健上必要があるときは、速やかに保健所にも連絡するものとする。

2 前項に掲げるもののほか、児童生徒の著しい非行又は善行のあった場合、校長は、これを教育委員会に報告するものとする。

第4章 教材、教具の取扱い

(教材の意義と利用)

第8条 学校は、学校教育法第34条第1項及び第49条に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで使用して教育内容の充実を図るように努めるものとする。

(経済的負担の軽減)

第9条 学校は、教材の選定に当たって、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(承認等)

第10条 学校において教科書の発行されていない教科の主たる材料として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を経るものとする。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用2箇月前までに校長は、教育委員会に対し別に定めるところにより承認を申請しなければならない。

3 前項の申請を受けたときは、教育委員会は使用1箇月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

第11条 学校は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的、継続的に次のものを使用する場合は、別に定めるところによりあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本又はそれに類するもの

(2) 学習のために使用する各種の練習帳、学習帳

2 前項の規定の適用において、いたずらな繁雑を避けるため、教育長は、前項の規定にかかわらず、届出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

第5章 職員

(校務分掌)

第12条 この規則で定めるものを除くほか、校務分掌組織は、所属職員の意見を聴いて、校長が定め、教育委員会に報告するものとする。

(職員会議)

第12条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第12条の3 学校には、別に定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(学級編制、学級担任、学科担任)

第13条 校長は、県教育委員会に届け出るべき学級数、学級ごとの児童生徒数の原案を教育委員会に提出し、教育委員会は、県教育委員会が定めた基準を標準として、学級を編制するものとする。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を定め、教育委員会に報告するものとする。

(教務主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 特別支援学級主任は、校長の監督を受け、2以上の学年で編制する特別支援学級の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 教務主任、学年主任、特別支援学級主任及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(生徒指導主任等)

第14条の2 中学校に生徒指導主任及び進路指導主任を置く。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主任及び進路指導主任を命ずるに当たっては、前条第5項の規定を準用する。

(その他の主任等)

第14条の3 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

(事務職員及び栄養職員)

第14条の4 学校の事務職員及び栄養職員の職は、次の表のとおりとする。

職員の区分

職名

事務職員

事務主任 主査 副主査 主事

栄養職員

主査栄養士 副主査栄養士 栄養士

(事務主任)

第14条の5 学校には事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、高度の知識又は経験を必要とする専門的事項を処理する。

(主査栄養士)

第14条の6 学校には、主査栄養士を置くことができる。

2 主査栄養士は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項を処理する。

(主査)

第14条の7 学校には、主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどるとともに、事務に関する専門的事項を処理する。

(校長、職員の休暇)

第15条 職員の休暇は、校長が承認する。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合及び特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(校長、職員の出張)

第16条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、7日(校長にあっては3日)以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第17条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前に1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第6章 施設及び設備の管理等

(備付表簿等)

第18条 学校において備えなければならない表簿は、法令又は規則に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革書

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき文書綴

(4) 統計台帳

(5) 教育課程表

(6) 職員旅行命令簿及び復命書綴

(7) 諸願届書綴

(8) 当直日誌

(9) 児童生徒賞罰録

(10) 報告文書

2 前項の表簿で第1号から第3号までに掲げる表簿は、永久保存とし、その他の表簿は、5年間保存とする。

(施設及び設備の管理)

第19条 学校の施設及び設備は、教育委員会の総合的管理のもとに、校長はその日常管理をつかさどり、教育上の効果をあげるようこれらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設及び設備の管理を分任するものとする。

(管理簿、台帳)

第20条 校長は、施設の管理簿及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載するものとする。

2 管理簿、設備台帳の様式、記載要項等については、別に定める。

(毀損、亡失の報告)

第21条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設及び設備の全部又は一部が毀損又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を受けるものとする。

2 廃棄手続を要する物件及びその手続については、別に定める。

(施設等の利用)

第22条 校長は、別に定める学校の施設設備の利用に関する規定に従い、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、3日以上にわたる長期の利用又は特別の事情ある場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。

(防災計画)

第23条 校長は、毎年度初、学校の防災計画を作成しなければならない。

2 防災の任務の分担は、校長が定める。

(日直及び宿直)

第24条 学校には、教育委員会が必要と認める場合又は特別の事情により校長が教育委員会の承認を得た場合は、日直及び宿直を置く。

2 日直及び宿直は、校長の定めるところによる。

第7章 共同実施組織

(共同実施組織)

第25条 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の共同化、効率化を図るため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施の組織、運営及び業務に関し必要な事項は、「由良町立小中学校事務の共同実施に関する要綱」の定めるところによる。

1 この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

2 現行由良町立小・中学校管理規則は、本規則施行の日をもってこれを廃止する。

(昭和47年4月1日教委規則第1号から平成12年3月27日教委規則第2号まで)

(平成13年12月21日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月13日から施行する。

(平成14年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

由良町立小・中学校管理規則

昭和46年9月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年9月1日 教育委員会規則第4号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年6月18日 教育委員会規則第1号
昭和49年6月19日 教育委員会規則第1号
昭和49年12月13日 教育委員会規則第3号
昭和51年4月26日 教育委員会規則第1号
昭和53年4月20日 教育委員会規則第1号
昭和57年5月17日 教育委員会規則第2号
平成3年6月12日 教育委員会規則第2号
平成4年7月22日 教育委員会規則第1号
平成8年3月7日 教育委員会規則第1号
平成12年1月27日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第2号
平成13年12月21日 教育委員会規則第1号
平成14年2月26日 教育委員会規則第1号
平成15年2月18日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第7号
平成21年2月26日 教育委員会規則第2号
平成25年6月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月5日 教育委員会規則第7号