○由良町立小学校及び中学校の設置に関する条例
昭和48年10月11日
条例第23号
(設置)
第1条 由良町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由良小学校 | 和歌山県日高郡由良町大字里166番地 |
3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由良中学校 | 和歌山県日高郡由良町大字阿戸708番地の1 |
(規則への委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月26日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。