○由良町立小学校及び中学校の設置に関する条例

昭和48年10月11日

条例第23号

(設置)

第1条 由良町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

2 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由良小学校

和歌山県日高郡由良町大字里166番地

3 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由良中学校

和歌山県日高郡由良町大字阿戸708番地の1

(規則への委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成20年12月26日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

由良町立小学校及び中学校の設置に関する条例

昭和48年10月11日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年10月11日 条例第23号
昭和57年3月24日 条例第3号
昭和57年6月25日 条例第17号
昭和58年7月1日 条例第16号
平成20年12月26日 条例第22号
平成23年9月26日 条例第9号
令和4年12月19日 条例第14号