○学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年6月11日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に定める場合を除くほか、教育委員会が定める場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 現行職務に専念する義務の特例に関する条例は、本条例適用の日から廃止する。

(昭和31年9月25日条例第7号)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 学校職員の分限に関する条例(昭和30年条例第43号)は、昭和31年10月1日から廃止する。

(昭和44年1月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年6月11日 条例第42号

(昭和44年1月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年6月11日 条例第42号
昭和31年9月25日 条例第7号
昭和44年1月10日 条例第3号