○学校職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年6月11日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、由良町教育委員会が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。
2 この条例施行の際現に職員である者については、第2条の服務の宣誓を行ったものとみなす。
3 現行職員の服務の宣誓に関する条例は、本条例適用の日から廃止する。
附則(昭和31年9月25日条例第8号)
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 学校職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年条例第44号)は、昭和30年10月1日から廃止する。
附則(令和3年12月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。