○由良町教育支援委員会設置に関する規則
昭和52年11月22日
教委規則第3号
(設置及び目的)
第1条 心身に障害を持つ幼児、児童及び生徒(以下「障害児」という。)への適正な就学支援等早期からの継続的な教育支援を行うため、由良町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、前条の目的を達成するため、障害児の適正な就学先、教育支援等について、教育委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、医師、学識経験者、教職員その他教育委員会が適当と認めるものをもって組織する。
第4条 委員会には、専門事項を調査するため、専門委員を置くことができる。
(委嘱)
第5条 委員は、教育委員会が委嘱する。
(定数)
第5条の2 委員の定数は、15人以内とする。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務をつかさどり、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第8条 会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 議事は、出席委員の過半数で決定する。
(秘密の保持)
第8条の2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、教育委員会教育課内に置く。
(委任)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の由良町就学指導委員会設置に関する規則第5条の規定により委嘱されている委員は、改正後の由良町教育支援委員会設置に関する規則第5条の規定により委嘱された委員とみなす。