○教育長に対する事務委任等規則

昭和31年12月6日

教委規則第1号

(事務の委任)

第1条 由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及びその他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。

(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(7) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及びその他の教育機関の長の任免を行うこと。

(8) 参事及び課長の任免を行うこと。

(9) 学校、公民館及びその他の教育機関の敷地を選定すること。

(10) 1件130万円以上の工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員、文化財保護審議会委員、スポーツ推進委員の委嘱及び附属機関の委員の任命を行うこと。

(14) 学校の学校医、学校歯科医、学校眼科医及び学校薬剤師の委嘱を行うこと。

(15) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(17) 教育に関する事務の管理並びに執行の状況の点検及び評価に関すること。

(臨時代理)

第2条 教育長は、緊急を要し、教育委員会の会議を招集する暇がないときは、前条第1項に掲げる事項を臨時に代理することができる。

(専決事項)

第3条 第1条に掲げる事項以外の事務のうち、事務局職員の任免、給与その他身分上の異動に関する事項及び別に教育委員会の名をもって処理すべきものと定める事項は、教育長が専決することができる。

(委任事務の付議)

第4条 教育長は、委任された事務のうち、特に必要と認める場合は、第1条の規定にかかわらず、教育委員会の会議(以下「会議」という。)に付議することができる。

(報告)

第5条 教育長は、次に掲げる事項について教育委員会にこれを報告しなければならない。

(1) 第1条の規定により教育長に委任した事務で重要なものに関すること。

(2) 第2条の規定により教育長が臨時に代理した事項に関すること。

2 前項のほか、教育長は、その処理した事務のうち、特に重要と認めるものについては、次の会議において報告するものとする。

(教育長の職務代理)

第6条 第1条の規定により教育長に委任された事務については、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員会の委員の中から教育長があらかじめ指名した職務代理者がその事務を行う。

2 職務代理者は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その職務を事務局職員に委任することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 由良町教育委員会事務委任規則(昭和30年由良町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和37年6月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月19日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

6 旧教育長の在任期間においては、第5条による改正後の教育長に対する事務委任規則第1条の規定は適用せず、改正前の教育長に対する事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

教育長に対する事務委任等規則

昭和31年12月6日 教育委員会規則第1号

(平成29年5月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年12月6日 教育委員会規則第1号
昭和37年6月26日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月19日 教育委員会規則第4号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
平成29年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年5月23日 教育委員会規則第10号