○由良町教育委員会請願処理規則

昭和37年3月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願又は陳情(以下「請願等」という。)については、この規則の定めるところによつて処理する。

(請願の提出)

第2条 教育委員会に請願しようとする者は、書面をもつて次の事項を具し、教育長に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願者の住所及び氏名(法人にあつてはその名称及び所在地)

(3) 請願の趣旨

2 簡易な陳情については、前項の規定にかかわらず口頭で申し出ることができる。

(処理簿の作成)

第3条 教育長は、前条の請願等につき調査をし、請願等処理簿を作成して記録しなければならない。

2 請願等処理簿には、請願又は陳情の別、件名、請願等の要旨、請願者の住所、氏名(法人にあつてはその名称、所在地)及び受理の年月日、処理の結果等を記載するものとする。

(請願等の報告)

第4条 会議に付議して決定すべき事項に係るもの、その他重要な事項で審議を要すると認められるものについては、請願等文書表を作成してこれを委員会に提出しなければならない。

2 請願等文書表には、件名、請願の要旨、請願者の住所、氏名(法人にあつてはその名称、所在地)及び受理の年月日及び調査結果を記載するものとする。

3 第1項の請願等で緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会に報告する暇のない請願については、教育長において処理することができる。ただし、この場合、前項に準じ次の教育委員会に報告しなければならない。

(採決)

第5条 教育委員会は、前条第1項の提出を受けたとき、これに対し採決しなければならない。

(通知)

第6条 教育長は、請願採決の結果を請願者に通知しなければならない。

(請願の陳述)

第7条 教育委員会は、必要と認める場合は、請願者又は関係者に対し、その会議に出頭を求め、請願の趣旨を直接陳述させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

由良町教育委員会請願処理規則

昭和37年3月10日 教育委員会規則第1号

(昭和37年3月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年3月10日 教育委員会規則第1号