○由良町教育委員会傍聴人規則

昭和30年1月12日

教委規則第2号

(傍聴の許可)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して傍聴人名簿に記載を受けた後係員の指示に従って傍聴人席に入らなければならない。

(傍聴の不許可)

第2条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴に不適当と認める者

(傍聴の制限)

第3条 傍聴人席が満員となるとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(行為の制限)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴人席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(由良町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

3 旧教育長の在任期間においては、第2条による改正後の由良町教育委員会傍聴人規則第2条、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の由良町教育委員会傍聴人規則第2条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年1月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

由良町教育委員会傍聴人規則

昭和30年1月12日 教育委員会規則第2号

(平成29年1月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年1月12日 教育委員会規則第2号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
平成29年1月17日 教育委員会規則第1号