○由良町教育委員会会議規則

昭和30年1月12日

教委規則第1号

第1章 会議

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、別に定めのあるものを除くほか、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集及び参集)

第2条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育長に届け出なければならない。

(定例会及び臨時会)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開催する。

3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

4 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。

第4条 削除

(開閉)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議の議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めたものに指名して発言させるものとする。

(発言)

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(陳情)

第10条 教育委員会に対して請願、陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第11条 削除

(採決)

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第14条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第15条 採決の結果可否同数のときは、教育長の決するところによる。

第16条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることができない。

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。

第2章 議事録

(作成)

第18条 議事録は、教育長が事務局職員中より指名してこれを作成させる。

2 議事録には、教育長の指定した2名の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(記載事項)

第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(雑則)

第20条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和48年9月10日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(由良町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合(以下「旧教育長の在任期間」という。)においては、第1条による改正後の由良町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の由良町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年11月21日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

由良町教育委員会会議規則

昭和30年1月12日 教育委員会規則第1号

(平成29年11月21日施行)