○由良町教育委員会表彰規程

昭和37年6月26日

教委公示第1号

(表彰)

第1条 由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)においては学校教育及び社会教育等に関して功績著しいものがあるときは、会議の議決を経て表彰する。

(調査及び推薦)

第2条 教育長は、前条に該当するものがあると認めたときは、次の事項を調査して教育委員会に推薦する。

(1) 住所、氏名、職業及び年齢(団体にあつては所在地、名称及び代表者氏名)

(2) 履歴(団体にあつては沿革)

(3) 功績が著しいと認められる事績の詳細

(4) その他参考となる事項

2 教育長は、必要と認めたときは校長、公民館長、青年団、婦人会の代表、PTA又はPTA連合会の代表より推薦を求めることができる。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、毎年10月1日に行う。ただし、必要に応じて随時行うことができる。

(表彰の内容)

第4条 表彰には、表彰状を授与するものとする。ただし、金品を併せて授与することができる。

(追賞)

第5条 功労者が表彰前に死亡したときは、追賞することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

由良町教育委員会表彰規程

昭和37年6月26日 教育委員会公示第1号

(昭和37年6月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年6月26日 教育委員会公示第1号