○由良町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例

昭和30年6月11日

条例第21号

分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入を定期内に納めないものに対しては、町長は、期限を指定して、督促しなければならない。

督促手数料1件につき金100円とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 現行由良町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例は、本条例適用の日から之を廃止する。

(昭和51年7月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例

昭和30年6月11日 条例第21号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年6月11日 条例第21号
昭和51年7月3日 条例第20号
昭和56年4月1日 条例第9号