○由良町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例
昭和30年6月11日
条例第21号
分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入を定期内に納めないものに対しては、町長は、期限を指定して、督促しなければならない。
督促手数料1件につき金100円とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 現行由良町税以外の諸収入金に対する督促手数料条例は、本条例適用の日から之を廃止する。
附則(昭和51年7月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第9号)
昭和30年6月11日 条例第21号
(昭和56年4月1日施行)