○由良町手数料徴収条例
平成12年3月27日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収時期)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があったとき、又は当該申請に係る書類の交付のときに、申請者からこれを徴収する。
2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明その他の理由により申請を受理できないときは、手数料を還付する。
(郵送の実費徴収)
第4条 別表第1に掲げる書類の郵送を請求する者に対しては、手数料のほかに実費を徴収する。
(1) 官公署から請求があったとき。
(2) 本町の住民で公費の扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なとき。
(3) 年金受給者に係る現況届の証明の請求があったとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、町長において特別の事由があると認めたとき。
第6条 行政不服審査法第38条第1項の規定に基づき審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)が行う対象書面等の交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の書面には、審査請求人などが生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(由良町手数料徴収条例の廃止)
2 由良町手数料徴収条例(昭和30年条例第22号)は、廃止する。
附則(平成15年6月30日条例第20号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第21号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和3年6月16日条例第7号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月9日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条・第4条関係)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |
1 | 戸籍の記録事項証明書の交付(本籍地以外での交付を含む。) | 1通につき 450円 |
2 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 400円 |
3 | 除かれた戸籍の謄抄本又は記録事項証明書の交付(本籍地以外での交付を含む。) | 1通につき 750円 |
4 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 700円 |
5 | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350円 |
6 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 450円 |
7 | 届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき 350円 |
8 | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について上質紙を用いた証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
9 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧 | 1件につき 350円 |
10 | 住民票又は戸籍の附票(除票を含む。)の写しの交付 | 1通につき 200円 |
11 | 住民票又は戸籍の附票(除票を含む。)に記載した事項に関する証明 | 1件につき 200円 |
12 | 住民票の写しの広域交付 | 1通につき 200円 |
13 | 印鑑登録証明書の交付 | 1通につき 200円 |
14 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき 200円 |
15 | 身分に関する証明書の交付 | 1通につき 200円 |
16 | 自動車の臨時運行許可証の交付 | 1両につき 750円 |
17 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
18 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
19 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
20 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
21 | 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,600円 |
22 | 租税公課に関する証明 | 1件につき 200円 |
23 | 土地又は建物に関する証明 | 1件につき 200円 |
24 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する家屋の証明 | 1件につき 1,300円 |
25 | 土地、建物等の被害に関する証明 | 1件につき 200円 |
26 | 公簿、公文書、図面の閲覧又は照合 | 1件につき 200円 |
27 | 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写 | 1件につき 400円 |
28 | その他の証明及び閲覧 | 1件につき 200円 |
備考
1 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行については、電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の記録事項証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。
2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行については、電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合及び同一事項の除かれた戸籍の謄抄本又は記録事項証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。
別表第2(第2条関係)
和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)に基づく許可又は確認の申請に対する審査
区分 | 単位 | 金額 | |
はり紙 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき | 400円 | |
はり札 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき | 400円 | |
広告幕 | 1張りにつき | 400円 | |
気球広告 | 1個につき | 1,000円 | |
電柱その他これに類するものに取り付ける広告 | 1枚又は1個につき | 400円 | |
立看板その他看板の類(のぼりを含む。) | 紙ばり又は布ばりのもの | 1枚又は1個につき | 250円 |
その他のもの | 1個につき | 500円 | |
広告物、広告塔その他 | 表示面積1平方メートル以内のもの | 1枚、1個又は1基につき | 400円 |
表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの | 1枚、1個又は1基につき | 700円 | |
表示面積2平方メートルを超えるもの | 1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき | 1,100円 |
備考
1 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党その他の政治団体が許可又は確認を受ける場合は、手数料を徴収しない。
2 表示面積の変更を伴わない変更等の許可又は確認の手数料の額については、この表に定める手数料の額の2分の1の額とする。
別表第3(第2条関係)
1 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可(同法第8条において準用する場合を含む。)の申請に対する審査 1件につき 26,400円
2 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 16,500円
3 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 1件につき(1個の施設又は同一の構内になる数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) 7,500円
4 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 次に掲げる額
(1) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円
(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のときは13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円
(3) その他の場合 1件につき 開発区域の面積が、0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円
5 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき 次に掲げる額を合計した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。
(1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額。ただし、編入される面積が0.3ヘクタール未満の場合にあっては次の表による額
新たに編入される面積 | 金額 | ||
第4項第1号の場合 | 第4項第2号の場合 | 第4項第3号の場合 | |
0.1ヘクタール未満 | 円 86,000 | 円 13,000 | 円 86,000 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 円 22,000 | 円 30,000 | 円 130,000 |
(3) その他の変更については、10,000円
6 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 1件につき 46,000円
7 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 26,000円
8 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者からの地位の承継の承認申請に対する審査 次に掲げる額
(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が前2号以外のものである場合 1件につき 17,000円
9 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 1件につき 470円
10 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは同項第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは同項第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは同項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次の表による額
造成宅地の面積 | 金額(1件につき) |
0.1ヘクタール未満 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 |
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 |
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 |
10ヘクタール以上 | 870,000円 |
11 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは同項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは同項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次の表による額
新築住宅の床面積の合計 | 金額(1件につき) |
100平方メートル以下 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 43,000円 |
50,000平方メートルを超えるとき | 58,000円 |
12 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定により、なお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定により、なおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次の表による額
新築住宅の床面積の合計 | 金額(1件につき) |
100平方メートル以下 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 8,600円 |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 13,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 35,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 | 43,000円 |
50,000平方メートルを超えるとき | 58,000円 |
13 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 33,900円
14 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 15,000円
15 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく認可の申請に対する審査 1件につき 52,000円
16 採石法第33条の5第1項の規定に基づく認可の申請に対する審査 1件につき 33,000円
17 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく手数料 次の表による額
交付の方法 | 手数料の額 |
行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 1枚 10円 カラー 1枚 20円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 1枚 10円 カラー 1枚 20円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1枚 10円 ただし、用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力されることとなる用紙の枚数により手数料の額を算定する。 |