○由良町国民健康保険税長期滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年3月8日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第4項の規定による被保険者証の返還及び法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書の交付、由良町国民健康保険税条例(昭和33年6月30日条例第10号)第1条に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯に対し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第7条の2第2項に規定する被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付及び法第63条の2第1項、第2項並びに法第63条の2第3項に規定する保険給付の差止め、保険給付からの滞納国保税控除について、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)由良町国民健康保険条例(昭和34年4月1日条例第4号)由良町行政手続条例(平成8年9月30日条例第19号)及び由良町聴聞の手続きに関する規則(平成6年9月30日規則第13号)に定めるもののほか事務処理の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(滞納世帯の把握及び納付相談、納付指導の実施)

第2条 国保税について、納期内に納付されていない世帯については、納期限後20日以内に督促状を送付する。督促状を送付してもなお当該納期に係る国保税について納付がない世帯については、引き続き納付指導等を行い国保税の納付確保に努める。

(短期被保険者証の交付)

第3条 督促状の送付、納付相談及び納付指導においてもなお当該納期に係る国保税について納付がない場合は、当該世帯に法第9条第3項の規定による災害その他政令で定める特別の事情(以下「特別事情」という。)がある場合を除いて次の基準で、短期被保険者証を交付することができる。

(1) 滞納累計が3期以上5期以下の場合 6月の短期被保険者証

(2) 滞納累計が6期以上7期以下の場合 3月の短期被保険者証

(3) 滞納累計が8期以上9期以下の場合 1月の短期被保険者証

2 前項に規定する特別事情があるときは、当該世帯主に対し、特別事情に関する届書(別記第1号様式)の提出を求める。

第4条 削除

(弁明の機会の付与)

第5条 当該国保税の納期限から前条に規定する期間(1年間)が経過するまでの期間において当該国保税について納付しない世帯に対しては、前条に規定する特別事情があり当該国保税を納付することができないと認められる場合を除き、由良町行政手続条例第28条に規定する通知を弁明通知書(別記第5号様式)により、弁明書の提出期限の7日前までに送付する。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第6条 前条に規定する弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても予定されている当該処分が正当であると認められる場合は、由良町国民健康保険被保険者証返還通知書(別記第3号様式)により被保険者証(短期被保険者証も含む。)の返還を求め、省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書を交付するものとする。

2 前項に規定する被保険者証の返還については、第5条に規定する期間が経過しない場合においても当該世帯主に求めることができるものとする。

(差止に係る特別事情の有無の確認)

第7条 法第63条の2第1項に規定する保険給付の全部又は一部の支払いを一時差止めるにあたり、国保税の滞納につき特別事情がある場合は、世帯主に対し特別事情に関する届書(別記第1号様式)の提出を求める。

(保険給付の全部又は一部支払の一時差止)

第8条 当該国保税の納期限から省令第32条の2に規定する期間(1年6月間)が経過するまでの間において当該国保税について納付しない世帯に対しては、前項に規定する特別事情がある場合を除いて保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行う。

2 前項に規定する期間を経過しない場合においても保険給付の一時差止めを行うことができる。

3 差止めの対象となる保険給付は、現金給付にかかる支払いとし、一時差止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額なものとならないようするものとする。

4 葬祭費については、受給権者が当該世帯の世帯主でないときは、差止対象とならないものとする。

(差止に係る特別事情の届出)

第9条 保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めている場合において特別事情を有することになったときは、当該世帯主は直ちにその旨を特別事情に関する届書(別記第1号様式)により提出しなければならない。

(支払い差止の解除)

第10条 保険給付の支払い差止の措置を受けている世帯主が、滞納している国保税を完納したいとき又は滞納額の著しい減少、特別事情があると認められたときは、支払い差止の措置を解除するものとする。

(保険給付からの滞納国保税額の控除)

第11条 被保険者資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付費の全部又は一部の支払いの一時差止がなされている者が、なお滞納している国保税を納付しない場合には、あらかじめ、世帯主に一時差止めにかかる保険給付額から滞納している保険税額を通知(別記第4号様式)して控除することができる。ただし、当該措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止がなされている場合、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要に応じ別に定める。

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日要綱第4号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

由良町国民健康保険税長期滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年3月8日 要綱第2号

(平成28年3月25日施行)