○由良町県民税賦課条例

昭和30年6月11日

条例第23号

第1条 県民税の賦課方法については、和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号)に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

第2条 県民税の各納税義務者に対する賦課及び免除については、町民税の例による。

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長においてこれを定める。

1 本条例は、公布の日から施行する。

2 現行由良町県民税賦課条例は、本条例適用の日をもつてこれを廃止する。

由良町県民税賦課条例

昭和30年6月11日 条例第23号

(昭和30年6月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年6月11日 条例第23号