○由良町国民健康保険基金条例

昭和56年9月25日

条例第22号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の合理的かつ健全な運営を図るため、由良町国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 由良町国民健康保険特別会計予算に定める額及び毎会計年度事業会計に剰余が生じた場合、これを基金として、全部又は一部を積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れることができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、本事業会計に必要があるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を事業会計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の1に該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付の支払財源に不足が生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) 被保険者の健康増進のため、必要な保険施設事業の財源に充てるとき。

(3) その他国民健康保険事業の運営に著しく支障を及ぼす財源の不足が生じた場合において、当該不足額を補うための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町国民健康保険基金条例

昭和56年9月25日 条例第22号

(平成5年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和56年9月25日 条例第22号
平成3年12月30日 条例第22号
平成4年3月31日 条例第2号
平成5年3月31日 条例第4号