○由良町ふるさとふれあい基金条例

平成5年10月4日

条例第13号

(設置)

第1条 個性的で魅力あふれるふるさとづくりを推進するために要する経費の財源に充てるため、由良町ふるさとふれあい基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、寄附金の全部又は一部をもって、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号に規定する経費の財源のため必要があると認めるときは、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 教育・文化の向上に関する事業

(2) 観光の振興に関する事業

(3) 産業の振興に関する事業

(4) 福祉・保健の充実に関する事業

(5) 防災に関する事業

(6) 町長が必要と認める事業

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町ふるさとふれあい基金条例

平成5年10月4日 条例第13号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年10月4日 条例第13号
平成17年6月30日 条例第12号
平成20年9月29日 条例第18号
令和2年9月25日 条例第18号