○由良町減債基金条例
昭和53年4月1日
条例第2号
(設置)
第1条 地方債の償還又は発行条件の不利な地方債の繰上償還を行うための財源に充てるため、減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に掲げる収入をもつて積立てる。
(1) 決算剰余金のうち、町長が定める額
(2) その他、基金として積立てることに適当な収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の支消)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に支消することができる。
(1) 地方債の償還財源に充てるとき。
(2) 必要に応じて行う発行条件の不利な地方債の繰上げ償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。