○由良町財政調整基金の設置・管理及び処分に関する条例

昭和50年3月17日

条例第5号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3及び第7条の規定に基づき、町財政の健全な運営に資するため、由良町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 法第4条の3第1項の規定に基づく積立てにあつては、当該年度の予算で定める額

(2) 法第7条第1項の規定に基づく剰余金の積立てにあつては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額を控除した額の2分の1を下らない額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金から生ずる収入は、すべて基金に繰り入れなければならない。

(処分)

第4条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町財政調整基金の設置・管理及び処分に関する条例

昭和50年3月17日 条例第5号

(昭和63年10月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年3月17日 条例第5号
昭和62年12月23日 条例第37号
昭和63年10月3日 条例第15号