○由良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和63年12月22日
条例第24号
由良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年条例第6号)の全部を次のように改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与の種類は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。