○由良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和63年12月22日

条例第24号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して任命権者が定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基づいてされたものとみなす。

(平成6年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

由良町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和63年12月22日 条例第24号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第24号
平成6年12月26日 条例第18号
平成10年3月26日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第18号