○由良町現業職員の給与に関する規則

平成6年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第24条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「現業職員」という。)の給与の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員の範囲)

第2条 この規則において現業職員とは、一般職に属する職員で、次に掲げる者をいう。

(1) 調理員

(2) 用務員

(3) 前2号に掲げる者のほか、これらの者に類する者

(給料表等)

第3条 現業職員の給料は、別表第1に定める現業職給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める現業職級別職務分類表のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給、降格等の基準)

第4条 現業職員の初任給、昇格、昇給、降格等の基準に関しては、次項から第5項までに定めるもののほか、由良町職員の給与に関する条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 新たに現業職員となった者の職務の号給は、その者の年齢に応じて別表第3に定める現業職初任給基準表の号給とする。

3 現業職員を昇格させる場合は、その職務に応じ、かつ、別表第4の級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定する。

4 現業職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める現業職昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 現業職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める現業職降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、現業職員の給与については、一般職員の例による。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の規定は、適用しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、現業職員の給料月額は、当該現業職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該現業職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該現業職員の属する職務の級及び当該現業職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、由良町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第11号)による改正前の由良町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(平成6年12月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においての適用を受けていた由良町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の給料表の職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与条例の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

(平成21年11月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 由良町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定は、現業職員について準用する。この場合において、改正条例附則第2項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とあるのは、「

現業職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」と読み替えるものとする。

(平成22年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 由良町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定は、現業職員について準用する。この場合において、改正条例附則第2項第1号の表中「

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

」とあるのは、「

現業職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

」と読み替えるものとする。

(平成23年11月29日規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定(由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。))による改正後の現業職員給与規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月15日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月22日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年5月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第7号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「現業職員給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の現業職員給与規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の現業職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の現業職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月19日規則第26号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(次条において「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第12号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(由良町現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由良町現業職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される由良町現業職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 由良町現業職員の給与に関する規則第4条第2項から第4項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月15日規則第27号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の由良町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第3条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は、復職時等における号給の調整以外の事由による改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。

第4条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年12月23日規則第18号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の由良町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、改正前の由良町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

現業職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

別表第2(第3条関係)

現業職級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

現業職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする現業職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする現業職員の職務

別表第3(第4条関係)

現業職初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

別表第4(第4条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

高校卒

 

11

別に定める

0

11

別に定める

中学卒

 

14

別に定める

0

14

別に定める

別表第5(第4条関係)

現業職昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122


67

123


67

124


67

125


67

126


67

127


67

128


67

129


67

130


67

131


67

132


67

133


67

134


67

135


67

136


67

137


67

別表第6(第4条関係)

現業職降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

26

18

54

28

19

55

30

20

56

32

21

57

33

22

58

34

23

59

35

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

46

34

70

48

35

71

50

36

72

52

37

73

53

38

74

54

39

75

55

40

76

56

41

77

57

42

78

58

43

79

59

44

80

60

45

83

61

46

86

62

47

89

63

48

92

64

49

95

66

50

98

68

51

101

70

52

106

72

53

111

75

54

116

78

55

121

81

56

121

84

57

121

87

58

121

90

59

121

93

60

121

96

61

121

99

62

121

102

63

121

105

64

121

108

65

121

112

66

121

116

67

121

137

68

121

137

69

121

137

70

121

137

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

121


由良町現業職員の給与に関する規則

平成6年3月25日 規則第9号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成6年3月25日 規則第9号
平成6年12月28日 規則第15号
平成18年3月30日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第3号
平成21年11月27日 規則第9号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年11月29日 規則第13号
平成25年12月25日 規則第19号
平成26年12月24日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年2月25日 規則第4号
平成28年12月15日 規則第19号
平成29年5月17日 規則第15号
平成29年12月25日 規則第20号
平成30年12月19日 規則第23号
令和元年12月18日 規則第7号
令和4年12月19日 規則第26号
令和5年3月10日 規則第5号
令和5年12月15日 規則第27号
令和6年12月23日 規則第18号