○由良町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)第21条の5の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第2条 条例第21条の4第1項及び第2項に基づき支給する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき6,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、当該金額に100分の150を乗じて得た金額とする。

(管理職員特別勤務実績簿)

第3条 主管課長は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式。以下「実績簿」という。)を作成し、翌月の5日までに決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けた実績簿は、総務政策課長が保管する。

(支給方法)

第4条 管理職員特別勤務手当は、実績簿に基づき、翌月の給料支給日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(条例附則第29項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第29項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「6,000円」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(平成6年3月25日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

由良町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月24日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月24日 規則第9号
平成6年3月25日 規則第11号
平成6年12月28日 規則第15号
平成19年3月22日 規則第16号
平成27年7月28日 規則第16号
令和5年3月10日 規則第5号