○由良町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成3年12月24日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)第21条の5の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員特別勤務手当の額)
第2条 条例第21条の4第1項及び第2項に基づき支給する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき6,000円とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、当該金額に100分の150を乗じて得た金額とする。
(管理職員特別勤務実績簿)
第3条 主管課長は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式。以下「実績簿」という。)を作成し、翌月の5日までに決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により決裁を受けた実績簿は、総務政策課長が保管する。
(支給方法)
第4条 管理職員特別勤務手当は、実績簿に基づき、翌月の給料支給日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。