○職員の通勤手当に関する規則
平成2年1月26日
規則第1号
職員の通勤手当に関する規則(昭和44年規則第1号)の全部を改正する規則を次のように定める。
(目的)
第1条 この規則は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)第21条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住所と勤務公署(公民館、その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 交通機関 鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 有料道路 法令の規定により、その通行又は利用について料金を徴収する道路及び橋をいう。
(4) 通勤距離 職員の住所から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第21条の2第1項の要件を具備するに至った場合には、別記様式による通勤届にその通勤の実情を記入の上速やかに町長に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、前項後段に掲げる変更により、条例第21条の2第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認のうえその者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第21条の2第1項に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号に該当するもので、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めた職員とする。
(1) 住所又は勤務公署のいずれかの一が離島等にあるもの
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難なもの
(普通交通機関等に係る通勤手当額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第21条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第6条の2 条例第21条の2第2項の規則で定める職員は、1月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第7条 条例第21条の2第1項第2号に規定する「交通の用具」は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(支給日等)
第7条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第9条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の由良町職員の給与に関する規則(昭和32年規則第6号)第5条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
4 条例第21条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当として、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第21条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、同号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。 )が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第21条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当の支給は、新たに条例第21条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して、改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第8条の2 条例第21条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第21条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、地公法第29条の規定により停職にされ、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第21条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第7条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
3 条例第21条の2第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第8条の3 条例第21条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第6条第3項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月
2 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職され、育児休業法第3条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第9条 条例第21条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第10条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が通勤手当の条項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月28日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。