○由良町管理職手当に関する規則

昭和49年12月23日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)第19条の4の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の職及び月額)

第2条 管理職手当を支給する職員の職及び月額は別表に定めるとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第25項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

第2条の2 条例附則第25項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第29項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の3 条例附則第29項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職員の職及び月額は別表に定めるとおり」とあるのは、「職員の職は、別表のとおりとし、その月額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(支給できない場合)

第3条 管理職手当の支給される職員が、月の初日から末日まで全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第22条第1項の場合を除く。)、当該職員に管理職手当を支給することができない。

(支給方法)

第4条 管理職手当の支給方法は、給料の支給方法に準ずる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和51年12月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成6年12月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第23号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月11日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第12号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(由良町管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の由良町管理職手当に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

支給額

参事

40,000円

課長(6級)

課長(5級)

35,000円

会計管理者

副課長(5級)

28,000円

副課長(4級)

24,000円

課長補佐

22,000円

室長

企画員

備考 職欄の級は、条例別表第2に規定する職務の級とする。

由良町管理職手当に関する規則

昭和49年12月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年12月23日 規則第8号
昭和51年12月16日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第5号
平成元年6月12日 規則第5号
平成6年12月28日 規則第15号
平成18年3月30日 規則第7号
平成19年3月22日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第7号
平成22年12月1日 規則第23号
平成23年3月11日 規則第4号
平成26年1月28日 規則第2号
平成26年3月18日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第8号
平成29年3月28日 規則第11号
平成30年3月22日 規則第4号
令和3年3月4日 規則第5号
令和4年3月18日 規則第8号
令和5年3月10日 規則第5号