○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和44年10月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「条例」という。)第19条第20条及び第25条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当)

第2条 条例第19条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、由良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において、条例の適用を受けない本町の常勤の公務員又は条例の適用を受ける常勤の職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の常勤の職員となった者

3 条例第19条第2項に規定する在職期間の算定については、条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規程する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 第1項第6号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の2の規定により読み替えられた条例第9条第1項に規定する算出率をいう。次条第4項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

4 公務傷病等による休職者(条例第22条第1項の適用を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

5 基準日以前6箇月以内の期間において、国又は他の地方公共団体の職員が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前項の在職期間に算入する。

(勤勉手当)

第3条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号第4号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第20条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第5項に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

3 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

4 前項に規定する勤務期間の算定については、条例の適用を受ける職員として在職した期間のうち、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に規定する職員として在職した期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 条例第5条の規定により給与を減額された期間

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 前条第5項の規定は、前項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の119以上100分の200以下、12月に支給する場合には100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の107.5以上100分の119未満、12月に支給する場合には100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の96、12月に支給する場合には100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の87.5以下、12月に支給する場合には100分の92.5以下

7 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の49以上、12月に支給する場合には100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の45.5、12月に支給する場合には100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の43.5以下、12月に支給する場合には100分の46以下

第4条 条例第19条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(端数計算)

第5条 条例第19条第2項の期末手当基礎額及び第20条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(支給日)

第6条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月7日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第10号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年1月8日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月2日から適用する。

(平成18年3月30日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日規則第8号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年6月1日規則第10号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月28日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉手当規則」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の期末勤勉手当規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の期末勤勉手当規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の期末勤勉手当規則の規定による手当の内払とみなす。

(平成27年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉手当規則」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の期末勤勉手当規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の期末勤勉手当規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の期末勤勉手当規則の規定による手当の内払とみなす。

(平成28年12月15日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月22日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉手当規則」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の期末勤勉手当規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の期末勤勉手当規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の期末勤勉手当規則の規定による手当の内払とみなす。

(平成29年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉手当規則」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の期末勤勉手当規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の期末勤勉手当規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の期末勤勉手当規則の規定による手当の内払とみなす。

(平成30年6月1日規則第19号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年12月19日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉手当規則」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の期末勤勉手当規則の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の期末勤勉手当規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の期末勤勉手当規則の規定による手当の内払とみなす。

(令和元年5月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第8号)

(施行規則等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉手当規則」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(手当の内払)

第2条 改正後の期末勤勉手当規則の規定を適用する場合には、改正前の期末勤勉手当規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の期末勤勉手当規則の規定による手当の内払とみなす。

(令和2年5月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月9日規則第19号)

この規則は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年8月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第12号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年12月15日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第4条関係)

職員

加算割合

職務の級6級、5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第3(第6条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和44年10月22日 規則第3号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年10月22日 規則第3号
昭和59年7月11日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第4号
平成3年1月18日 規則第2号
平成4年3月31日 規則第1号
平成4年11月25日 規則第11号
平成5年12月7日 規則第9号
平成6年12月28日 規則第15号
平成11年12月24日 規則第10号
平成15年1月8日 規則第2号
平成17年12月21日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第6号
平成20年12月1日 規則第15号
平成21年11月27日 規則第8号
平成22年12月1日 規則第22号
平成23年6月1日 規則第10号
平成23年12月22日 規則第14号
平成26年1月28日 規則第2号
平成26年12月24日 規則第14号
平成27年3月24日 規則第5号
平成28年2月25日 規則第3号
平成28年12月15日 規則第20号
平成29年12月25日 規則第19号
平成30年6月1日 規則第19号
平成30年12月19日 規則第24号
令和元年5月30日 規則第1号
令和元年12月18日 規則第8号
令和2年5月18日 規則第12号
令和2年11月9日 規則第19号
令和3年8月5日 規則第11号
令和4年9月13日 規則第15号
令和4年12月19日 規則第25号
令和5年3月10日 規則第5号
令和5年12月15日 規則第25号