○由良町職員の超過勤務に関する規程
平成2年1月26日
規程第3号
由良町職員の超過勤務等に関する規程(昭和49年規程第2号)の全部を改正する規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、由良町職員の超過勤務(正規の勤務時間を超えてする勤務(週休日及び休日において正規の勤務時間中にする勤務を含む。)をいう。以下同じ。)の手続について必要な事項を定め、超過勤務の抑制と適正化を図るものとする。
(超過勤務の原則)
第2条 職員は、この規程に定める手続きを経なければ超過勤務をすることができない。
2 超過勤務命令権者は、前項の規定により超過勤務命令書の回付を受けたときは、速やかに当該超過勤務に係る超過勤務手当又は休日勤務手当を支出すべき予算科目及び予算残高の決定照合を行わなければならない。
3 超過勤務命令権者の決裁を受けた超過勤務命令書は、速やかに主管課長に返付するものとする。
(超過勤務命令権者)
第4条 職員の超過勤務命令は、総務政策課長が発する。
2 総務政策課長が不在のときは、総務政策課長があらかじめ指名した職員が超過勤務命令を発する。
第5条 削除
(超過勤務命令の制限)
第6条 超過勤務命令は、超過勤務手当を支出すべき予算がある場合でなければ、これを発することができない。ただし、災害の発生その他緊急を要する場合はこの限りでない。
(1) 法令の規定により超過勤務を必要とする事務があるとき その法令の規定時間
(2) 国又は県の関係行政機関が行う査定、検査、監査、検収等(以下本項において「査定等」という。)を受けるため必要な事項で、期間を限られ緊急処理をしなければ査定等を受けることができない事務があるとき、又は査定等が正規の勤務時間外に行われるとき 当該査定等に係る緊急処理に要する時間及び当該査定等が行われる時間
(3) 災害の発生等の理由による異例の事務で正規の勤務時間外に処理しなければ平常事務に支障を生ずると認められるとき 命令権者が必要と認める時間
(4) 職員の欠勤、特別休暇等のため当該職員の担当する事務を他職員が処理する場合において緊急処理に要し、正規の勤務時間外に処理しなければならないとき 緊急処理に要する時間
(5) 前各号の事務に正規の勤務時間内に処理するためその処理が遅れている平常事務がある場合においてはその処理の遅れが町の利益、住民の福祉に重大な影響を与え、若しくは法令の規定に抵触し、又は将来にわたって他の事務に支障を生ずると認められるとき 最小限度必要な時間
(6) その他特別の事由があり命令権者が必要と認めるとき 必要な時間
3 超過勤務命令権者は、午後10時から翌日の午前5時までの間は、職員に超過勤務を命ずることはできない。ただし、当該時間内に超過勤務を命ずる特別な必要性がある場合はこの限りでない。
(超過勤務の確認)
第7条 職員は、超過勤務のため登庁したとき及び超過勤務を終え退庁するときは、当直員にその旨を通知しなければならない。ただし、庁外において超過勤務をする場合はこの限りでない。
2 主管課長は、所属職員の超過勤務状況をタイムカード、当直日誌等により確認し、超過勤務命令書に実勤務時間等必要事項を記載した上で、確認印を押さなければならない。
(超過勤務命令書の提出)
第8条 主管課長は、毎月5日までに所属職員に係る前月分の超過勤務命令書を総務政策課長に提出しなければならない。
(庁外における超過勤務の取扱い)
第9条 職員が第6条第2項各号の理由に該当して庁外において超過勤務を必要とする場合は、勤務場所に出向し、又は帰庁するために要する時間を含まないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規程第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月19日規程第3号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月16日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月1日規程第1号)
この規程は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月24日規程第6号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。