○由良町職員の特殊勤務手当に関する規則
平成2年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務状況の報告)
第3条 所属長は、毎月5日までに前月分の特殊勤務命令簿を町長に提出し、決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により町長の決裁を受けた特殊勤務命令簿は、総務政策課長が保管するものとする。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。