○由良町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成2年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務命令)

第2条 所属長は、職員に対して、条例第2条各号に掲げる特殊勤務手当を支給することとなる勤務を命ずるときは、特殊勤務命令簿(別記様式)を作成しなければならない。

(特殊勤務状況の報告)

第3条 所属長は、毎月5日までに前月分の特殊勤務命令簿を町長に提出し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により町長の決裁を受けた特殊勤務命令簿は、総務政策課長が保管するものとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

由良町職員の特殊勤務手当に関する規則

平成2年3月29日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成2年3月29日 規則第5号
平成6年3月25日 規則第10号
平成14年3月27日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第3号
平成17年3月25日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第12号