○由良町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和44年1月10日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第15条第2項の規定により、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法を定めることを目的とする。
第2条 職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 伝染病の防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当(防疫手当)
(2) 行旅死人の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当(死亡人取扱手当)
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間について、翌月の給料支給日に支給する。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
2 由良町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年由良町条例第17号)は、本条例施行の日より廃止する。
3 この条例適用の日までの期間にかかる特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(昭和46年4月1日条例第7号から平成10年3月26日条例第12号まで) 略
附則(平成14年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年3月26日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特殊勤務手当の種類 | 支給単位 | 手当額 |
防疫手当 | 従事した日 1日 | 1,000円 |
死亡人取扱手当 | 従事した日 1日 | 2,000円 |