○由良町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年1月10日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第15条第2項の規定により、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法を定めることを目的とする。

第2条 職員の特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 伝染病の防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当(防疫手当)

(2) 行旅死人の取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当(死亡人取扱手当)

(手当額及び支給職員の範囲)

第3条 前条に規定する特殊勤務手当の額は、別表に定めるとおりとする。

(支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間について、翌月の給料支給日に支給する。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

3 この条例適用の日までの期間にかかる特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(昭和46年4月1日条例第7号から平成10年3月26日条例第12号まで) 略

(平成14年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特殊勤務手当の種類

支給単位

手当額

防疫手当

従事した日 1日

1,000円

死亡人取扱手当

従事した日 1日

2,000円

由良町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和44年1月10日 条例第8号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年1月10日 条例第8号
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和47年7月1日 条例第23号
昭和51年10月5日 条例第27号
昭和52年10月6日 条例第21号
平成2年3月29日 条例第10号
平成6年3月25日 条例第8号
平成6年12月26日 条例第18号
平成10年3月26日 条例第12号
平成14年3月27日 条例第1号
平成16年3月26日 条例第2号
平成16年12月27日 条例第12号