○由良町選挙管理委員会及び由良町監査委員の書記の給与等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第12号

第1条 選挙管理委員会及び監査委員の書記(以下「書記」という。)の任免、分限、服務、給与等に関しては、法令その他に定めあるものを除くほか、町の規定を準用する。

町吏員の中から委嘱する書記については、手当を支給することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

由良町選挙管理委員会及び由良町監査委員の書記の給与等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第12号