○由良町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和30年6月11日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の給与並びに旅費に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 700,000円

(2) 副町長 590,000円

(3) 教育長 530,000円

(期末手当)

第3条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額の100分の135に相当する額に由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

第4条 削除

(退職手当)

第5条 退職手当については、和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年和歌山県市町村職員退職手当事務組合条例第5号)で定めるところによる。

(旅費)

第6条 特別職の職員の旅費額は、別表に定める額とする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 現行由良町長、助役、収入役の給料その他の給与条例は、本条例適用の日より廃止する。

3 第2条第1項中280,000円とあるを昭和51年4月1日から昭和51年9月30日迄の間252,000円に、250,000円とあるを昭和51年4月1日から昭和51年6月30日迄の間225,000円に、230,000円とあるを昭和51年4月1日から昭和51年4月30日迄の間207,000円に読み替えるものとする。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる由良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第17号)による改正後の由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 平成15年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる由良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第25号)による改正後の由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)附則第5項の規定は適用しない。

6 平成17年12月に支給する期末手当に関する第2条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる由良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第16号)による改正後の由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)附則第5項の規定は適用しない。

(昭和32年10月1日条例第18号から平成9年12月19日条例第20号まで) 略

(平成15年11月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年12月27日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成17年11月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成22年3月25日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中由良町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の改正規定並びに第2条中由良町教育委員会教育長の給与等に関する条例第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(由良町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 旧教育長の在任期間においては、第5条による改正後の由良町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の由良町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

750円

県内

11,000円

県外

1,500円

県外

13,000円

由良町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和30年6月11日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和30年6月11日 条例第29号
昭和32年10月1日 条例第18号
昭和34年10月1日 条例第10号
昭和35年10月1日 条例第13号
昭和36年2月20日 条例第3号
昭和36年12月27日 条例第11号
昭和37年12月25日 条例第18号
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和39年1月6日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和40年2月1日 条例第2号
昭和40年3月27日 条例第14号
昭和41年3月31日 条例第2号
昭和42年3月30日 条例第2号
昭和44年7月1日 条例第18号
昭和45年4月7日 条例第5号
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和48年4月1日 条例第1号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和49年9月19日 条例第23号
昭和50年7月1日 条例第15号
昭和50年10月1日 条例第20号
昭和51年4月26日 条例第17号
昭和51年12月16日 条例第31号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和53年12月21日 条例第18号
昭和54年4月1日 条例第4号
昭和55年12月18日 条例第20号
昭和57年12月21日 条例第25号
昭和58年3月19日 条例第4号
昭和59年3月27日 条例第7号
昭和61年3月25日 条例第8号
昭和62年3月30日 条例第12号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成元年3月29日 条例第22号
平成2年12月18日 条例第19号
平成3年3月29日 条例第10号
平成3年12月24日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第10号
平成7年3月30日 条例第13号
平成8年6月26日 条例第17号
平成9年12月19日 条例第20号
平成15年11月28日 条例第25号
平成16年12月27日 条例第9号
平成17年6月30日 条例第10号
平成17年11月28日 条例第16号
平成18年3月30日 条例第7号
平成18年12月19日 条例第43号
平成22年3月25日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第1号