○由良町特別職報酬等審議会条例

昭和44年4月10日

条例第13号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員の報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「報酬等」という。)の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、由良町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員6人をもつて組織し、その委員は、由良町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会には、会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務政策課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月19日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成27年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(由良町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 旧教育長の在任期間においては、第4条による改正後の由良町特別職報酬等審議会条例第1条の規定は適用せず、改正前の由良町特別職報酬等審議会条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

由良町特別職報酬等審議会条例

昭和44年4月10日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)