○証人等の費用弁償に関する条例

昭和49年6月27日

条例第14号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、由良町議会、由良町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は別表のとおりとする。

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で町の求めに応じ証人参考人等として出頭する者に対しその出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、第2条の規定を準用する。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

日当

宿泊料

備考

実費

実費

実費

1,500円

11,000円

 

証人等の費用弁償に関する条例

昭和49年6月27日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和49年6月27日 条例第14号
昭和50年10月1日 条例第23号
昭和51年12月16日 条例第36号
昭和54年4月1日 条例第3号
昭和58年3月19日 条例第3号
平成元年3月29日 条例第21号
平成4年3月31日 条例第11号
平成7年3月30日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第1号