○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月27日

条例第11号

(報酬)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は次のとおりとする。

議長 月額 300,000円

副議長 月額 250,000円

議員 月額 230,000円

第2条 議長及び副議長には、その選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。ただし、その選挙された当月分又はその職について当月分の報酬は、日割をもつて計上した額とする。

第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため、旅行したときは、費用弁償として別表第1に掲げる旅費を支給する。

2 議長、副議長及び議員が公務のため町外へ旅行したときは、費用弁償として別表第2に掲げる旅費を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。

2 期末手当の支給については、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年由良町条例第19号)の適用を受ける職員の例(由良町職員の給与に関する条例第19条の2及び第19条の3の規定に係る部分を除く。)による。この場合において、期末手当の算定の基礎として加算する額は、報酬の月額に100分の10を乗じて得た額とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 現行、由良町報酬及び費用弁償条例(昭和30年由良町条例第27号)は、本条例施行の日から廃止する。

3 平成15年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる由良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第25号)による改正後の由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)附則第5項の規定は適用しない。

4 平成17年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる由良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第16号)による改正後の由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)附則第5項の規定は適用しない。

(昭和31年12月27日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から適用する。

2 報酬の月額とは旧条例第1条に掲げる報酬額を12で除して得た額をいう。

3 新条例により算出したる期末手当額にして100円未満の額は繰上る。

4 昭和31年12月支給額については、新条例第5条第2項に掲げる割合にかかわらず、次の割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間6月以上 100分の165

(2) 在職期間が3月以上6月未満の場合 100分の

(3) 在職期間が3月未満の場合 100分の

(昭和34年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

(昭和35年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。但し、管内車馬賃については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月7日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年12月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和58年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年2月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年2月1日から適用する。

(平成2年12月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年12月19日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる由良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第17号)による改正後の由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成15年11月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年11月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

車賃

・路線バスによる旅行の場合

実費

・自家用自動車による旅行の場合

2km未満 100円以内

2km以上3km未満 150円以内

3km以上5km未満 200円以内

5km以上7km未満 300円以内

7km以上 400円以内

別表第2(第4条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

750円

県内

11,000円

県外

1,500円

県外

13,000円

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年9月27日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第11号
昭和31年12月27日 条例第18号
昭和34年4月1日 条例第2号
昭和35年4月1日 条例第6号
昭和35年10月1日 条例第14号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和36年12月27日 条例第13号
昭和38年3月25日 条例第1号
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和40年3月27日 条例第13号
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和44年7月1日 条例第17号
昭和45年4月7日 条例第6号
昭和47年4月1日 条例第8号
昭和47年7月1日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第2号
昭和49年4月1日 条例第1号
昭和49年9月19日 条例第21号
昭和50年7月1日 条例第14号
昭和50年10月1日 条例第19号
昭和51年12月16日 条例第30号
昭和53年12月21日 条例第17号
昭和54年4月1日 条例第1号
昭和55年3月14日 条例第3号
昭和55年12月18日 条例第19号
昭和57年12月21日 条例第24号
昭和58年3月19日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第6号
平成元年3月29日 条例第19号
平成2年3月27日 条例第11号
平成2年12月18日 条例第18号
平成4年3月31日 条例第9号
平成5年3月31日 条例第5号
平成6年12月26日 条例第18号
平成7年3月30日 条例第10号
平成8年6月26日 条例第16号
平成9年12月19日 条例第19号
平成15年11月28日 条例第25号
平成17年11月28日 条例第16号
平成18年3月30日 条例第7号