○由良町運転者服務規程

昭和60年3月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、自動車の安全運転をはかるため、町の自動車を運転する者(以下「運転者」という。)の服務上守らなければならない事項について定めるものとする。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転に当たつては人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

(健全な心身の保持)

第3条 運転者は、安全運転の要諦は健全な心身にあることを認識し、その保持のため次の各号に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。

(2) 同僚との和をはかり、明朗な職場づくりに努めること。

(過労等の申出)

第4条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全な運転をすることができないおそれのあるときは、必らずその旨を管理者又は所属長に申し出なければならない。

(乗務準備)

第5条 運転者は、運転を行うに先立つて、次の各号に掲げる事項の点検又は確認を行うものとする。

(1) 運転命令及び指示、伝達事項の確認をすること。

(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。

(3) 運転車両の清掃を行うこと。

(運転の変更等)

第6条 運転者は、管理者の許可なくしてみだりに運転を変更しまたは担当車両を他人に運転させてはならない。

2 運転を交替するときは、自動車のかじ取り装置、制動装置、その他重要な部分の機能状況について引き継ぎを確実に行わなければならない。

(安全運転に専念する義務)

第7条 運転者は、運転中は雑念、考えごと、または同乗者と雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。

(飲酒運転の厳禁)

第8条 運転者は、いかなる理由があろうとも飲酒して運転してはならない。

(運転上の厳守事項)

第9条 運転者は、運転に当たつては交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守るものとする。

(1) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行または一時停止すること。

(2) 追越し禁止場所及び徐行すべき場所の附近において加速し、または他の車両を追越さないこと。

(3) 踏切で一時停止し、左右の安全を確認すること。

(4) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。

(5) 一時停止するときは、急制動をかけないようにすること。

(6) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。

(7) 狭い道路において、歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。

(8) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ随時積載状況を点検すること。

(9) シートベルトを着用すること。

(10) 自動二輪車を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。

(交通事故の場合の処置)

第10条 運転者は、交通事故をおこしたときは、平常心を失うことなく、直ちに被害者の救護、所轄警察署への急報、その他の応急処置を行うとともに、その状況を管理者に報告しなければならない。

(交通違反等の報告)

第11条 運転者は、職務内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき、又は交通事故を起こして処分等の決定があつたときは、その状況及びその旨をすみやかに管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第12条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に提案するよう努めなければならない。

この規程は、昭和60年3月1日から施行する。

由良町運転者服務規程

昭和60年3月1日 規程第3号

(昭和60年3月1日施行)