○由良町安全運転管理規程
昭和60年3月1日
規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、由良町(以下「町」という。)における安全運転の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(心構え)
第2条 町に勤務する者(由良町の自動車の運転を委託されている者も含む。以下「職員」という。)は、車両の運転に当たつては、町の社会的信用を高めるため、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令並びにこの規程を遵守して安全運転に努めなければならない。
(安全運転業務の統轄)
第3条 安全運転に関する業務は、副町長が統轄するものとする。ただし、重要事項については、町長の決裁を経るものとする。
2 副町長に事故あるときは、総務政策課長が前項の職務を代行するものとする。
(運転者の義務)
第4条 町の車両を運転する者は、別に定める運転者服務規程を遵守するとともに、車両の運転に関し、安全運転管理者及び安全運転管理者の補助者(以下「補助者」という。)の指示に従わなければならない。
第2章 安全委員会
(安全委員会)
第5条 職員の安全運転意識の高揚並びに安全運転の徹底を図るため、安全委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員5名をもつて組織する。
2 委員長には副町長が、副委員長には総務政策課長が当たるものとする。
3 委員は、町長が指命するものとする。
(委員会の任務)
第7条 委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 運転者の指導監督及び教育訓練の基本方針に関すること。
(2) 交通事故防止対策に関すること。
(3) 交通事故の処理に関すること。
(4) 安全運転に関する庁内広報に関すること。
(5) その他安全運転の管理に関し必要な事項に関すること。
(委員会の招集及び開会)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 町長は、いつでも委員会に出席し意見を述べることができる。
3 委員会は、必要があるときは関係職員の意見を聴くことができる。
4 委員長は、委員会の審議結果について町長に報告するものとする。
第3章 安全運転管理者及び補助者
(安全運転管理者)
第9条 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから町長が選任し、辞令を交付する。
2 町長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。
(補助者)
第10条 安全運転管理者のもとに補助者を置く。
2 補助者は、町長が選任し、辞令を交付する。
(解任)
第11条 町長は、安全運転管理者及び補助者が、次の各号のいずれかに該当することになつた場合は、解任するものとする。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなつたとき。
(2) 公安委員会に解任命令を受けたとき。
(3) その他ふさわしくない行為があつたとき。
(服務)
第12条 安全運転管理者は、副町長の命を受け、安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとする。
2 補助者は、安全運転管理者の指揮を受け、安全運転管理者の行う職務を補佐するものとする。
第13条 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理及び運転者の教育監督等の職務を行うものとする。
(安全運転管理者の補助者の指示権)
第14条 安全運転管理者及び補助者は、安全な運転に関し車両を運転するものに対して必要な指示、指導を行うことができる。
(車両管理者との関係)
第15条 安全運転管理者及び補助者は、車両の点検、整備等については常に車両管理者と密接に連携して、車両の保安に努めなければならない。
第4章 運転管理等
(自動車使用の許可等)
第16条 業務上の必要があつて公用車を使用する者は、公用車使用簿に記載し、安全運転管理者及び補助者の承認を受けて使用するものとする。
2 各課、室に配属された公用車の使用については、所属長の承認を受けて使用するものとする。
(運転日報)
第17条 前条の規定により自動車を使用した者は、自動車ごとに運転開始及び日時、運転した距離等を記録した運転日報を作成し、所属長を通じ安全運転管理者に報告しなければならない。
(点呼)
第18条 運転者の心身の状態の把握及び運転に関する指示指導のため、次に掲げるところにより点呼を行うものとする。
(1) 点呼は、始業時又は帰着時に行うこと。
(2) 運転者の服装、態度及び心身の状態をよく観察し、特に疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転ができないおそれのある運転者を乗務させないこと。
(3) 終業点検を行わせること。
(4) その他安全な運転に関し指示、伝達を行うこと。
(5) 運転日報を提出させ、運転状況を確認すること。
(過労運転の防止)
第19条 運転者の過労防止及び休養を適正にするため、勤務時間及び乗務時間を定めるに当たつては、次の各号に留意するものとする。
(1) 長距離又は長時間運転をする必要があるときは、交替の運転者を配置すること。
(2) 運転者の運転割当てを適正にし、かつ、運転予定を速やかに予告すること。
(3) 運転状況を点検し、運転上の条件及び運転者の状態を勘案して適正を図ること。
(速度超過運転の防止)
第20条 運転の目的、緊急度、運転距離、道路事情、交通事情等を勘案して運転時間を定め速度超過とならないよう適正化を図るようにするものとする。
(遅延の場合の措置)
第21条 道路事情、交通事情、交通事故等により、運転予定が著しく遅延したときは、その状況を調査して適切な措置をとるものとする。
(交替運転者の配置等)
第22条 交替運転者は、次の各号に該当する場合は原則として配置するものとする。
(1) 1日の運転距離が300キロメートル以上になるとき、ただし、中間に速続3時間以上の休憩をとるときは350キロメートル以上
(2) 深夜(午後10時から翌午前5時までの間)の実運転が4時間を超えるとき。
2 運転が継続して3時間以上になるときは、10分以上、深夜は連続して2時間以上になるときは、20分以上の休憩をとらせなければならない。
(教育訓練の内容及び方法)
第23条 運転者に対する教育訓練の内容は、交通関係法令の知識、運転道徳に関する知識、仕業点検の要領等を重点項目として行い、個別指導、機会指導又は講習会等の方法により、適時効果的に行うものとする。
(車両管理者)
第24条 各課、室に車両管理者を置く。
2 車両管理者は、職員のうちから各車両ごとに町長が選任する。
(業務)
第25条 車両管理者は、各車両の整備状況を常に把握し、機能の保持に努めるものとする。
(仕業終業点検)
第26条 仕業点検は、就業時、次に掲げるところにより確実に行うものとする。
(1) 自動車を運転する者が直接行うこと。
(2) 運転開始前に行うこと。
(3) 仕業点検の結果は、運転日報に記録すること。
(4) 燃料、潤滑油及び冷却水を点検すること。
2 終業したときは、清掃又は洗車をして所定の位置に格納すること。
(かぎの保管)
第27条 車両のかぎは、各車両管理者が確実に収納し、その保管に当たるものとする。
2 各車両の予備かぎは、所属長において保管する。
第5章 雑則
(表彰及び懲戒)
第28条 車両の運転に関する表彰及び懲戒は、委員会が行う。
附則
1 この規程は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。