○由良町職員賞罰審査委員会規程
昭和52年10月26日
規程第2号
(設置)
第1条 職員(由良町職員定数条例(平成13年条例第1号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の表彰及び懲戒に関する事項を審査するため、職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、由良町職員表彰規程(昭和52年由良町規程第1号)に基づく表彰及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員の懲戒処分について必要な審査を行い、その結果を町長及び当該職員の属する行政委員会の長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、委員及び臨時委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務政策課長及び町長が指名する職員をもって充てる。
4 臨時委員は、関係課長とする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは総務政策課長、総務政策課長に事故があるとき、又は欠けたときはあらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員(臨時委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員及び臨時委員は、自己又は親族に関する事件の審査に参与することができない。
5 会議を開くことが困難な場合等においては、回議によることができるものとする。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、関係所属所の長若しくは本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正前の由良町職員賞罰審査委員会規程第3条第3項の規定により収入役を委員とすること及び第4条第2項の規定による収入役を委員長の職務代理者とすることについては、改正後の由良町職員賞罰審査委員会規程第3条第2項及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年6月18日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。