○職員の勤務時間等に関する規程

昭和62年3月31日

規程第1号

第1条 由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第3条から第7条までの規定に基づく職員の勤務時間等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

第2条 勤務時間の特殊性その他の事由により、特例を必要とする職員の勤務時間等については、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年12月21日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規程第5号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成16年3月24日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規程第2号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年6月16日規程第1号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

昭和62年3月31日 規程第1号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年3月31日 規程第1号
平成4年12月21日 規程第3号
平成6年12月28日 規程第5号
平成16年3月24日 規程第1号
平成18年9月29日 規程第2号
平成21年6月16日 規程第1号