○職員の勤務時間等に関する規程
昭和62年3月31日
規程第1号
第1条 由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第3条から第7条までの規定に基づく職員の勤務時間等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務時間は、休憩時間を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
第2条 勤務時間の特殊性その他の事由により、特例を必要とする職員の勤務時間等については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規程第5号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規程第2号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日規程第1号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。