○由良町職員の任用に関する規則

昭和43年8月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第20条まで及び第22条の規定に基づき、職員(法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職の級)

第2条 職員の職の級は、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)別表第2に規定する職務の級による。

(用語の定義)

第3条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条第5項の規定による臨時的任用の職員を除く。)でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員をその職の属する級より上位の級の職に任命すること。

(3) 降任 職員をその職の属する級より下位の級の職に任命すること。

(採用及び昇任の方法)

第4条 職員の採用及び昇任は、試験によるものとする。ただし、第9条又は第10条の規定により選考によることが認められている場合は、この限りでない。

(試験の方法)

第5条 試験は、受験者が属する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次に掲げる項目のうちから選択して行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 学校成績評定

(3) 口述試験

(試験の告知)

第6条 採用試験の告知は、町長が適当と認める方法により行なうものとする。

(告知の内容)

第7条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の内容

(2) 受験資格

(3) 試験の日時、場所及び方法

(4) 受験の手続

(5) その他必要と認める事項

2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて町長が認めるものとする。

(選考の方法)

第8条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

2 選考による昇任を行なう場合は、前項によるほか更に勤務実績を考慮しなければならない。

(選考採用のできる範囲)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。

(1) 法令の規定に基づき所定の免許又は資格を必要とする職に採用する場合

(2) 特殊な専門知識又は技術を必要とする職で前号に該当しない場合

(3) 人事院が実施する国家公務員採用試験に合格している者および和歌山県人事委員会が実施する和歌山県職員採用試験に合格している者

(4) 現に国家公務員又は他の地方公共団体の職員である者

(5) 前に町の職員であった者で町長が認める者

(6) 採用しようとする職務に関連して担当の経験を有する者

(7) 前各号に定めるもののほか試験を行なっても充分な競争者が得られないと認められる場合又は試験によることが適当でないと認める場合

(選考昇任のできる範囲)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合の昇任は、選考により行なうことができる。

(1) 主査若しくはこれに準ずる職又はこれらと同等以上の職

(2) 法令の規定に基づき所定の免許又は資格を必要とする職

(3) 前2号に定めるもののほか試験を行なっても充分な競争者が得られないと認められる場合又は試験によることが適当でないと認められる職

(昇任の特例)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条までの規定にかかわらず特に昇任させることができる。

(1) 職員が公務による負傷又は疾病により死亡し、若しくは不具疾病となった場合

(2) 職員が生命の危険をおかしてその職務を遂行し職務上特に顕著な功労があった場合

(3) 勤務成績が特に良好で永年勤務し他の模範となる職員が退職したとき又は死亡したとき。

(委任)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

由良町職員の任用に関する規則

昭和43年8月30日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)