○由良町選挙管理委員会書記定数条例

昭和30年6月11日

条例第26号

第1条 由良町選挙管理委員会の書記の定数は、3人とする。

1 本条例は、公布の日より施行する。

2 現行由良町選挙管理委員会書記定数条例は、本条例適用の日より之を廃止する。

(平成26年3月18日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

由良町選挙管理委員会書記定数条例

昭和30年6月11日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年6月11日 条例第26号
平成26年3月18日 条例第1号