○由良町選挙管理委員会書記定数条例
昭和30年6月11日
条例第26号
第1条 由良町選挙管理委員会の書記の定数は、3人とする。
附則
1 本条例は、公布の日より施行する。
2 現行由良町選挙管理委員会書記定数条例は、本条例適用の日より之を廃止する。
附則(平成26年3月18日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
昭和30年6月11日 条例第26号
(平成26年4月1日施行)