○由良町選挙管理委員会規程

昭和60年4月1日

選管告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、由良町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもつて当選人とする。

2 前項の場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、前2項の規定により当選人が定まつたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員の補欠等の告示)

第4条 委員長は、法第182条第3項の規定により委員の欠員を補充したとき、又は法第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(補充員の辞職)

第5条 補充員は、その職を辞しようとするときは、委員長にその旨を届け出なければならない。

(所属政党の届出)

第6条 委員及び補充員は、その属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなつたときも、また同様とする。

(会議の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、委員会招集の日時及び場所並びに委員会に付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員の改選後の最初の委員会の招集は、前任の委員長がこれを行う。

4 委員は、法第188条後段の規定に基づき委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を示し、文書により委員長に請求しなければならない。

(欠席の届出)

第8条 委員会に出席することができない委員は、開会時刻までに、その旨を委員長に届け出なければならない。

(会議録の調製)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末を記載せしめ、委員長及び委員がこれに署名しなければならない。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議録の写しを添え、会議の結果を町長に報告するものとする。

(その他の会議事項)

第10条 前3条に規定するもののほか、委員会の会議に関しては、由良町議会の例による。

(委員長の職務)

第11条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の会議に議案を提出し、及び委員会の議決事項を処理すること。

(2) 委員会に対する報告、通知及び届出等の受理に関すること。ただし、重要又は異例の場合に属する事項を除く。

(3) 委員会の行う報告、通知及び届出等に関すること。ただし、重要又は異例の場合に属する事項を除く。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) 町の職員に対する選挙に関する事務の委嘱に関すること。

(6) 委員会の行う告示(公表を含む。)に関すること。

(7) 公印及び書類の保管に関すること。

(8) 委員及び書記その他の職員の出張に関すること。

(9) その他委員会の庶務に関すること。

(事務局に置く職)

第12条 事務局に、次の職を置く。

(1) 書記長

(2) 書記次長

(3) 書記

(服務)

第13条 書記長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記次長は、書記長を補佐し、委員会の事務を整理する。

3 書記は、上司の指揮を受け、事務に従事する。

4 前3項に規定するもののほか、職員の服務については、町長部局の例による。

(書記長の専決)

第13条の2 書記長は、重要かつ異例の場合に属するものを除くほか、委員長の担任する事務を専決することができる。

(書記長の職務代理)

第13条の3 書記長に事故があるとき又は書記長が欠けたときは、書記次長がその職務を代理する。

(文書の処理)

第14条 文書の処理に関しては、由良町長部局の例による。

第15条 委員会及び委員長の告示は、由良町公告式条例の定めるところによる。

(公印)

第16条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会印

委員会印

委員長印

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この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日選管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

由良町選挙管理委員会規程

昭和60年4月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成26年4月1日施行)