○由良町交通安全対策会議条例

昭和46年7月7日

条例第13号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき由良町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 由良町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 和歌山県の部内の職員のうちから町長が任命するもの

(3) 和歌山県警察の警官のうちから町長が任命するもの

(4) 部内の職員のうちから町長が指名するもの

(5) 教育委員会の教育長

6 前項の定数は、10人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、西日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和62年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町交通安全対策会議条例

昭和46年7月7日 条例第13号

(昭和62年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和46年7月7日 条例第13号
昭和62年6月29日 条例第26号