○由良町災害対策本部規則
昭和37年12月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は由良町災害対策本部条例(昭和37年由良町条例第13号)第4条の規定に基き由良町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(災害対策副本部長等)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は副町長及び教育長をもって充てる。
2 条例第2条第2項の規定により、副本部長が災害対策本部長(以下「本部長」という。)の職務を代理する場合は、副町長である副本部長、教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、各課長、消防団長及び本部長が必要と認めた者をもって充てる。
(本部の会議)
第3条 災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため本部会議を置き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(本部の組織)
第4条 本部に次を掲げる部を置く。
(1) 総合調整部
(2) 救助部
(3) 防疫部
(4) 消防水防部
(5) 施設部
(6) 教育部
2 前項の各部に部長、班長及び班員を置く。
3 部長は、本部長の命を受け、当該部に属する事務を掌理する。
4 班長は、上司の命を受け、部長を補佐及び当該班の事務を掌理する。班長が2人以上あるときは、あらかじめ班長が定める順序により、その職務を代理する。
5 班員は、上司の命を受け、当該班の事務に従事する。
6 各部の編成及び事務分掌は、別表のとおりとする。
7 部長は、当該部に属する事務の処理をする人員が不足するときは、総合調整部長に人員の派遣を要請することができる。この場合において、総合調整部長は、派遣を要請した部(以下「当該部」という。)以外の部(以下「他の部」という。)の部長と協議の上、他の部の職員に当該部に属する事務の処理をさせることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるほか本部の組織及び運営に関し必要な事項は由良町地域防災計画に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
部名 | 部長 | 班名 | 事務分担者 | 事務分掌 | |
班長 | 班員 | ||||
総合調整部 | 総務政策課長 | 連絡調整班 | 総務政策課副課長・課長補佐・企画員 | 総務政策課職員 | 1 災害対策本部の各部その他関係機関団体との連絡調整に関すること。 2 被災地の視察に関すること。 3 被害状況の収集整理に関すること。 4 被害状況の県への報告に関すること。 5 命令決定事項の伝達に関すること。 6 職員の動員及び派遣要請に関すること。 7 被災地の調査に関すること。 8 被災地の応急対策等の指導に関すること。 9 その他必要なこと。 |
管財班 | 総務政策課副課長・課長補佐・企画員 | 総務政策課職員 | 1 財務に関すること。 2 庁舎の管理に関すること。 3 無線、有線電話の管理及び公用自動車の配車に関すること。 4 応急対策物品購入に関すること。 5 その他必要なこと。 | ||
受援班 | 議会事務局長・会計管理者 | 議会事務局及び出納室職員 | 1 総合調整部及び各部の応援に関すること。 2 受援に関すること。 3 その他必要なこと。 | ||
救助部 | 税務課長 | 救助班 | 税務課副課長・課長補佐・企画員 | 税務課職員 | 1 総合調整部及び各部との連絡調整に関すること。 2 災害救助の全般的な計画実施に関すること。 3 救助活動に必要な情報の収集に関すること。 4 食料、その他物資、資材の確保調達に関すること。 5 救助物資の輸送に関すること。 6 ボランティアに関すること。 7 避難所の開設、運営、閉鎖に関すること。 8 り災証明の発行に関すること。 9 その他必要なこと。 |
防疫部 | 住民福祉課長 | 防疫班 | 住民福祉課副課長・課長補佐・企画員 | 住民福祉課職員 | 1 総合調整部及び各部との連絡調整に関すること。 2 災害防疫の総括に関すること。 3 医薬品の整備及び補給に関すること。 4 防疫活動に必要な情報の収集に関すること。 5 医療救護及び助産に関すること。 6 食品衛生、環境衛生に関すること。 7 感染症予防に関すること。 8 汚物処理に関すること。 9 防疫用薬品の確保、調達に関すること。 10 その他必要なこと。 |
要配慮者支援班 | 住民福祉課副課長・課長補佐・企画員 | 住民福祉課職員 | 1 総合調整部及び各部との連絡調整に関すること。 2 避難準備・高齢者等避難開始情報の伝達、避難支援に関すること。 3 要配慮者の安否確認に関すること。 4 避難所の福祉的整備に関すること。 5 要配慮者に配慮した食料品、介護用品、人材、移送手段に関すること。 6 その他必要なこと。 | ||
消防水防部 | 消防団長 | 消防水防班 | 消防団副団長 | 消防団員 | 1 総合調整部及び各部との連絡調整に関すること。 2 消防、水防の企画、実施に関すること。 3 被害対策に関すること。 4 その他必要なこと。 |
施設部 | 地域整備課長 | 復旧対策班 | 地域整備課副課長・課長補佐・企画員 | 地域整備課職員 | 1 総合調整部及び各部との連絡調整に関すること。 2 公共土木施設関係等の被害状況収集に関すること。 3 応急仮設住宅に関すること。 4 災害復旧対策全般に関すること。 5 公共施設の修理、復旧等応急対策に関すること。 6 災害応急復旧工事に必要な資材の調達に関すること。 7 その他必要なこと。 |
産業班 | 産業振興課長 | 産業振興課職員 | 1 農林水産物の被害状況収集に関すること。 2 農林水産施設の災害応急対策に関すること。 3 災害に伴う農業共済に関すること。 4 農業、漁業協同組合との連絡調整に関すること。 5 被災農漁業者に対する融資に関すること。 6 商工業の災害対策及び被害調査に関すること。 7 被災商工業者に対する経営指導及び融資に関すること。 8 その他必要なこと。 | ||
上下水道班 | 上下水道課長 | 上下水道課職員 | 1 被災地の給水に関すること。 2 上下水道施設の被害状況収集に関すること。 3 上下水道施設の応急修理工事施工全般に関すること。 4 その他必要なこと。 | ||
教育部 | 教育課長 | 教育課 | 教育課副課長・課長補佐・企画員 | 教育課職員 | 1 総合調整部及び各部との連絡調整に関すること。 2 部の活動に必要な情報の収集に関すること。 3 学校運営に関すること。 4 学用品教科書の調達に関すること。 5 学校施設等の管理に関すること。 6 学校保健に関すること。 7 社会教育、体育施設に関すること。 8 その他必要なこと。 |