○由良町防災会議条例

昭和37年12月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、由良町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 由良町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は町長をもつて充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ、その指名をする委員が職務を代理する。

5 委員は次に掲げるものをもつて充て委員の定数は15名以内とする。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する。

(2) 和歌山県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する。

(3) 和歌山県警察官のうちから町長が任命するもの

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名するもの

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命するもの

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項第7号及び第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員任期はその前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は再任されることが出来る。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるために専門委員を置くことが出来る。

2 専門委員は関係地方行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるものの他、防災会議の議事その他、防災会議の運営に関し必要な事項は会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、昭和37年12月21日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

由良町防災会議条例

昭和37年12月25日 条例第12号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 附属機関等
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第2号
平成24年9月25日 条例第12号