○由良町生活安全推進協議会規則

平成10年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、由良町生活安全条例(平成9年条例第15号)第8条の規定に基づき、由良町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町民の生活安全の確保のための活動において実績を有する団体の代表者

(2) 学識経験者その他町民の生活安全の確保に関し識見があると認められる者

(3) 町民の生活安全の確保に密接に関係する町の部局の担当職員

(4) 町の区域を管轄する警察署の関係する課の担当職員

(5) その他の行政機関の担当職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(役員)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定め、副会長は、会長が指名する。

3 会長は、協議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員等の出席要求)

第6条 協議会は、犯罪、事故等の現状把握その他必要がある場合は、関係職員又は関係行政機関の職員に対し説明を行わせるため出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務政策課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関し必要な事項は、会長が協議会の会議に諮つて定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

由良町生活安全推進協議会規則

平成10年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町づくり
沿革情報
平成10年4月1日 規則第4号
平成19年3月22日 規則第2号