○由良町自動車臨時運行許可に関する規則

昭和59年7月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づき自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に際し、次の各号に定める書類を提示しなければならない。

(1) 自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車責任賠償保険証明書又は自動車損害賠償共済証明書。ただし、同法第10条に規定するものについては、この限りでない。

(2) 運行の目的により、町長が指定する書類

3 申請者は、第1項の申請に際し、町長から運転免許証・身分証明書等の居住の事実を証する書面の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(許可)

第3条 臨時運行の許可は、法第35条の規定に該当する場合に限り、これを行うものとする。

(有効期間)

第4条 前条に規定する臨時運行の許可の有効期間は、5日以内とする。

2 近畿一円の検査及び登録を運行の目的とする許可を除いて、原則として片道の運行のみ許可するものとする。

3 申請者は、運行目的及び経路等を勘案して算出した必要日数が第1項に規定する日数を超えるときは、第2条第1項の申請書にその理由を付さなければならない。

4 町長は、前項の申請について、正当と認めたときは、第1項の期限を超えて認定することができる。

(許可範囲)

第5条 臨時運行の許可を申請することができる者は、運行を必要とするものであり、その範囲は次のとおりとする。

(1) 自動車の販売、修理を業とする者

(2) 当該自動車の所有者

(許可証等の交付)

第6条 町長は、臨時運行の許可をしたときは、省令第25条に規定する臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。

(許可証交付手数料)

第7条 町長は、臨時運行の許可をするときは、許可証交付手数料として、規則で定めた額を徴収する。

(許可証等の返納)

第8条 臨時運行の許可を受けた者は、法第35条第6項に規定する期間内に、許可証及び番号標(以下「許可証等」という。)を返納しなければならない。

2 臨時運行の許可を受けた者が、前項の期間内に許可証等を返納することができないときは、直ちに、自動車臨時運行許可番号標・許可証返納期間経過申述書(別記様式第2号)により、町長に申し出なければならない。

(催告及び告発)

第9条 町長は、前条第1項に定める期間経過後、臨時運行の許可を受けた者が、正当な理由なく許可証等を返納しないときは、当該者に対し、催告し、又は、告発することができる。

(許可証等の紛失等)

第10条 臨時運行の許可を受けた者は、許可証等を紛失又はき損したときは、番号標、許可証紛失(き損)(別記様式第3号)により直ちに、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第11条 町長は、臨時運行の許可を受けた者がこの規則及び関係法令違反により、摘発されたときは、直ちに当該許可を取消しするものとする。

2 町長は、臨時運行の許可の取消しをするときは、自動車臨時運行許可取消通知書(別記様式第4号。以下「取消通知書」という。)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、担当職員に当該取消しを口頭で行わせることができる。

3 町長は、前項ただし書の規定により、口頭で取消しを行った場合は、その旨を経過記録書に記載するとともに速やかに当該許可の取消しを受けた者に取消通知書により通知するものとする。

(番号標の無効公告)

第12条 番号標の無効公告は、本町掲示場に掲示して行う。

2 前項の規定により、公告したときは、その旨を所轄警察署長及び陸運事務所長あてに通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成30年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由良町自動車臨時運行許可に関する規則

昭和59年7月1日 規則第1号

(平成31年4月19日施行)