○由良町印鑑条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、由良町印鑑条例(昭和51年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(未成年者等の登録申請)

第2条 条例第4条の規定による法定代理人又は保佐人の住所が本町にないときは、その者の住所地の市区町村長の発行する印鑑登録証明書又は印鑑証明書を添えなければならない。

2 法定代理人又は保佐人の資格について、本町の戸籍により確認できないときは、その資格を証する書面を添えなければならない。

(本人確認のための証明書等)

第3条 条例第5条第1項第1号に規定する証明書等は、官公署の発行した免許証・許可書若しくは身分証明書又は在留カード及び特別永住者証明書であって、本人の写真を貼付したものとする。

(申請の受理)

第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合し、条例第4条から第6条までの手続きを経て、これを受理するものとする。

(印鑑登録票)

第5条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録票は、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 印鑑

2 前項の印鑑登録票は、電子計算組織による電磁的記録をもって調製することができる。

3 印鑑登録票は、登録番号順に整備保管し、消除した印鑑登録票は、副本の除票をもって整備保管するものとする。

(災害時の場合における印鑑の証明)

第6条 条例第15条第2項の規定により、同条第1項の規定による証明を行うことができないときは、証明申請の際に提出された印鑑を印鑑登録票に登録してある印鑑と照合の上、相違ないことを証明するものとする。

(印鑑登録証明発行の保護)

第7条 条例第16条の規定により、印鑑登録証明発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明発行保護申請書に本人及び本人の指定したものの写真各1枚を添えて提出しなければならない。

2 本人が指定できる者は、条例第2条に規定する登録資格を有する成年者とする。

3 第1項の規定により、提出する写真は提出の日のおおむね6ケ月以内に撮影された、タテ4cm、ヨコ3cmの大きさで無帽かつ正面上半身のものとする。

4 印鑑登録証明発行の保護期間は、申請の日から3年以内とする。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に掲げる申請書等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録廃止・変更申請書 様式第1号

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号

(4) 印鑑登録票 様式第3号

(5) 印鑑登録票(日本人以外) 様式第3号の2

(6) 印鑑登録証明書 様式第4号

(7) 印鑑登録証明書(日本人以外) 様式第4号の2

(8) 条例第15条第2項の規定による印鑑証明書 様式第5号

(9) 印鑑登録証明発行保護申請書 様式第6号

(10) 印鑑登録証明発行保護廃止届 様式第7号

(11) 照会書 様式第8号

(12) 回答書 様式第8号

(13) 代理人選任届 様式第8号

(14) 印鑑登録証 様式第9号

(15) 印鑑登録証再交付申請書 様式第10号

(16) 同意書 様式第11号

(押印に使用する印肉)

第9条 印鑑の登録の申請、登録の場合において印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(申請書等の保存期間)

第10条 印鑑登録申請書、その他の印鑑事務に関する書類は、申請・届出若しくは返還のあった日又は消除した日の属する年の翌年から5年間保存するものとする。

(代理人の資格)

第11条 条例第3条ただし書及び第8条第2項に規定する代理人は、印鑑の登録をした者とする。ただし、条例第14条に規定する代理人はこの限りではない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日規則第4号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年6月6日規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月29日規則第5号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月21日規則第6号)

この規則は、公布日から施行し、令和元年11月5日から適用する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町印鑑条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 印鑑・住民
沿革情報
昭和53年4月1日 規則第1号
昭和58年10月1日 規則第4号
昭和60年3月28日 規則第3号
平成12年3月30日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第4号
平成24年6月6日 規則第4号
平成24年6月29日 規則第5号
平成29年1月10日 規則第1号
令和元年11月21日 規則第6号
令和4年3月17日 規則第6号