○電子計算組織端末装置取扱要綱

平成元年9月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、端末装置の取扱について、必要な事項を定めることにより、端末装置の適正な管理及びデータ保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) オペレータコード データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)から指名されたデータ取扱者(以下「取扱者」という。)を識別するために付番されたコードをいう。

(2) パスワード データ保護のために、データの確認又は更新を許されるための特別な符号をいう。

(端末装置の管理)

第3条 取扱責任者は、端末装置及び端末装置への入出力データを適正に管理しなければならない。

(取扱者以外の操作制限)

第4条 端末装置は、次に掲げる場合を除き取扱者以外操作してはならない。

(1) 端末装置の操作訓練を行うとき。

(2) 端末装置の調整又は整備を行うとき。

(端末装置によるデータ検索等の規制)

第5条 電子計算組織を管理し、又は取り扱うものは、次に掲げることを防止するために必要な技術的措置を講じなければならない。

(1) 端末装置から当該所管課等の事務処理に必要なデータ以外のデータの検索

(2) 端末装置による不当なデータの改変

(端末装置の操作)

第6条 端末装置の操作は、別に作成する端末装置操作法と運用手引書により行うものとする。

2 端末装置の操作に当たつては、データ保護のため、次の各号に掲げる措置を単独又は組み合わせて行うものとする。

(1) オペレータコード

(2) パスワード

(3) 端末装置に対し、あらかじめ指示したデータ以外は出力しない措置

(端末装置の操作時間)

第7条 端末装置を操作する時間は、休日(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日)及び12月28日正午から翌年の1月4日までを除き、月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時まで、土曜日は、午前8時30分から正午までとする。ただし、特別の事情により町長の承認を得たときは、この限りでない。

(禁止事項)

第8条 取扱者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 業務に必要なもの以外の情報を検索すること。

(2) オペレータコード及びパスワードを他の者に漏らすこと。

(3) 他の者に端末装置を操作させること。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成元年9月1日から施行する。

電子計算組織端末装置取扱要綱

平成元年9月1日 要綱第3号

(平成元年9月1日施行)