○電子計算組織の管理運営に関する規則

平成2年4月1日

規則第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、由良町(以下「町」という。)が電子計算組織を適正に管理運営するとともに、住民の個人情報を保護するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従って事務を自動的に処理する電子的機械の組織をいう。

(2) 個人情報 電子計算組織に記録される個人を対象とする情報で、個人を特定することができるものをいう。

(3) 電算処理 電子計算組織に情報を記録し、電子計算組織により情報を作成することをいう。

(4) 記録媒体 パンチカード、紙テープ、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラムその他情報を記録する媒体及び装置をいう。

(5) データ 電算処理に係る入出力帳票、パンチカード、紙テープ、磁気テープ、磁気ディスク、磁気ドラムその他媒体に記録されている情報をいう。

(6) ドキュメント システム計算書、操作手引書、プログラム説明書、コード表等電算処理に必要な仕様書類をいう。

(事務処理の範囲)

第3条 電算処理をすることができる事務の範囲は、町の機関が所掌する事務で、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 町民サービスの向上を図ることができるもの。

(2) 経費の節減を図ることができるもの。

(3) その他行政水準の向上を図ることができるもの。

(責務)

第4条 町長は、電子計算組織の管理に当たっては、個人情報を常に正確に保持するとともに、住民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護のため必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、電算処理の特性に留意し、住民の基本的人権が侵害されないよう配慮し、データの保護並びに正確性の確保に努めなければならない。

(個人情報の記録制限)

第5条 次に掲げる事項は、個人情報として電子計算組織に記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

(個人情報の提供制限)

第6条 個人情報及びデータは、次の各号に掲げる場合を除き、これを外部に提供してはならない。

(1) 法令に特別の定めがある場合

(2) 町長が、住民福祉の向上又は公益のために必要であり、かつ、個人の秘密を侵害するおそれがないと認める場合

(電子計算組織の結合の禁止)

第7条 町長は、国又は他の公共団体等と通信回線による電子計算組織を結合して、個人情報の処理を行なってはならない。

(記録項目の公表)

第8条 町長は、個人情報に係る記録項目及びその利用状況について適宜公表するものとする。

(処理の委託)

第9条 電子計算組織による事務所理を外部に委託するときは、委託契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 秘密保持に関する事項

(2) 目的外使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 複写及び複製の禁止に関する事項

(4) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 立ち入り検査の実施に関する事項

(7) 個人情報及びデータの授受並びに搬送に関する事項

(8) 委託先における個人情報及びデータの保管に関する事項

(9) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

2 次の各号に掲げる事項は、必要に応じ委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わすものとする。

(1) 作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項

(2) 作業内容の変更に関する事項

(3) パスワード、ロックワード等ソフトウェアにおけるデータ保護技術に関する事項

(4) その他データの保護に関し、町長が必要と認める事項

第2章 データの管理等

(データの保護管理者等)

第10条 電算処理に係るデータ保護に関する事務を取り扱わせるため、データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)をおき、総務政策課長をもってこれに充てる。

2 保護管理者の事務の一部を取り扱わせるため、データ保護責任者(以下「保護責任者」という。)をおく、保護責任者は町長が任命する。

3 個人情報及びデータの適切な取り扱いを図るため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)をおき、個人情報及びデータを所管する課等の長をもってこれに充てる。

4 取扱責任者は、その所管する課等の職員の内から、町長並びに保護管理者の承認を経てデータ取扱者(以下「取扱者」という。)を指名する。

(保護管理者等の職務)

第11条 保護管理者は、電子計算組織の利用に係る個人情報の保護及び運営に関する総合的な管理を行なう。

2 保護責任者は、保護管理者の命をうけ、個人情報の保護及び運営に関する事務を行なう。

3 取扱責任者は、この規則及び別に定めるところにより、所管する個人情報及び端末装置等の運営を行なう。

4 取扱者は、取扱責任者の命をうけ、個人情報及び端末装置等を取り扱う。

(住民記録の利用の制限)

第12条 電子計算組織に係る個人情報は第3条に規定する事務を処理する以外に利用してはならない。

(電子計算組織等の利用の申請)

第13条 新たに電子計算組織又はデータを利用しようとする課等の長は、電算等利用申請書(様式第1号)により、保護管理者を経て町長の許可を得なければならない。利用内容の追加又は変更する場合も同様とする。

2 保護管理者は、前項の申請のあったときは、関係取扱責任者並びに保護責任者と協議し、その結果を町長に具申しなければならない。

3 他の課等の事務に関するデータを利用するときは、あらかじめその事務を所管する課等の長の承認を得なければならない。

(データの外部提供時の条件)

第14条 第6条の規定に基づき、磁気テープ等により個人情報又はデータを外部に提供する必要のある場合は、個人情報又はデータの内容、使用目的、提供方法等について必要な事項を記載した書面で保護管理者を経て町長の許可を得なければならない。

(個人情報の開示)

第15条 町長は、電子計算組織に個人情報が記載されている者から、自己に関する記録内容について開示の申請があったときは、当該記録内容を開示しなければならない。

(個人情報の訂正等)

第16条 町長は、電子計算組織に個人情報が記載されている者から、自己に関する記録内容について訂正又は削除の申請があったときは、その内容を調査し、正当であると認めるときは、当該記録内容を訂正又は削除しなければならない。

(事故対策)

第17条 端末装置の事故を発見した者は、ただちに事故の種類、状況を当該事故に係る主管の取扱責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた取扱責任者は、当該事故の経過、被害状況を調査し、その旨を保護管理者を通じて町長に報告するとともに、ただちにその復旧のための措置を講じなければならない。

第3章 雑則

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

電子計算組織の管理運営に関する規則

平成2年4月1日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)