○由良町帳票規程

昭和36年6月15日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本町で使用する帳票の作成及び管理について必要な事項を定め帳票の標準化及び様式の改善をはかり事務能率の向上に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「帳票」とは、必要事項を記入するため一定の様式を印刷または謄写した事務用紙、帳簿、伝票、カード等をいう。

(帳票の使用)

第3条 帳票は、すべてこの規程により登録して使用しなければならない。但し、総務課長が必要がないと認めるものについては、この限りではない。

(種類)

第4条 帳票の種類は、次の各号に掲げる通りとする。

(1) 法令その他これに準ずるもの(町の条例及び規則等を除く。)

(2) 前号以外のもので町において作成するもの

(登録)

第5条 帳票を作成し使用しようとするときは、帳票を作成する事務を主管する課、局の長(以下主管課長等という。)は、第1号様式による帳票登録票に必要な事項を記入し、その帳票の様式を添えて、帳票使用開始前10日までに総務課長に提出し登録を受けなければならない。但し、前条第1号に掲げるものについては、使用すべき帳票1部を添えて使用前に提出して登録を受けるものとする。

第6条 総務課長は、帳票が別記の帳票作成基準に則り、且つ次の各号に掲げる事項に適合すると認めるときは、これを第2号様式による帳票台帳に登録する。但し、第4条第1号に掲げるものについては、提出されたとき直ちに登録をしなければならない。

(1) 帳票を使用することが事務の手続上必要であり、且つその帳票を使用しなければ事務の手続が困難であること。

(2) 他の帳票と調整の必要がないこと。

(登録番号)

第7条 前条の規定により帳票を帳票台帳に登録したときは、総務課長は第3号様式による帳票登録通知書により登録番号等を主管課長等に通知しなければならない。

2 主管課長等は、帳票に前項の登録番号を明示して使用しなければならない。

(改正及び廃止)

第8条 帳票を改正しようとするときは、第5条本文の規定に準じて総務課長に提出しなければならない。

2 帳票を廃止したときは、主管課長等は直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。

(助言勧告)

第9条 総務課長は、必要と認めるときは、主管課長等に対して帳票の改善について助言又は勧告をすることができる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過規程)

2 この規程施行の際、現に使用中の帳票を帳票台帳に登録すべき期日は、別に定める。

様式(略)

別記 帳票作成基準(略)

由良町帳票規程

昭和36年6月15日 規程第1号

(昭和36年6月15日施行)