○由良町帳票規程
昭和36年6月15日
規程第1号
(帳票の使用)
第3条 帳票は、すべてこの規程により登録して使用しなければならない。但し、総務課長が必要がないと認めるものについては、この限りではない。
(種類)
第4条 帳票の種類は、次の各号に掲げる通りとする。
(1) 法令その他これに準ずるもの(町の条例及び規則等を除く。)
(2) 前号以外のもので町において作成するもの
(1) 帳票を使用することが事務の手続上必要であり、且つその帳票を使用しなければ事務の手続が困難であること。
(2) 他の帳票と調整の必要がないこと。
2 主管課長等は、帳票に前項の登録番号を明示して使用しなければならない。
(改正及び廃止)
第8条 帳票を改正しようとするときは、第5条本文の規定に準じて総務課長に提出しなければならない。
2 帳票を廃止したときは、主管課長等は直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。
(助言勧告)
第9条 総務課長は、必要と認めるときは、主管課長等に対して帳票の改善について助言又は勧告をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過規程)
2 この規程施行の際、現に使用中の帳票を帳票台帳に登録すべき期日は、別に定める。
様式(略)
別記 帳票作成基準(略)