○町長の職務を行う者の順位に関する規則
昭和30年6月11日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う職員の席次は、次の順位による。
(1) 第1位 総務政策課長の職にある職員
(2) 第2位 以下前号に掲げる者を除くほか、号給の高低の順位により号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月3日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正前の町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則第2条の規定による収入役の職務を行う出納員の席次については、なお従前の例による。