○町長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和30年6月11日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う職員の席次は、次の順位による。

(1) 第1位 総務政策課長の職にある職員

(2) 第2位 以下前号に掲げる者を除くほか、号給の高低の順位により号給が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正前の町長及び収入役の職務を行う者の順位に関する規則第2条の規定による収入役の職務を行う出納員の席次については、なお従前の例による。

町長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和30年6月11日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和30年6月11日 規則第7号
昭和31年9月1日 規則第1号
昭和59年9月3日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第18号